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(後編)所得拡大促進税制の適用要件に注意!



(前編からのつづき)

 また、新設法人には継続雇用者がいないことから、上記③の平均給与等支給額は、「継続雇用者の給与等支給額」、「継続雇用者の給与等支給者数」はそれぞれ1とされ、比較平均給与等支給額では、「継続雇用者の給与等支給額」は0、「継続雇用者の給与等支給者数」は1となります。

 新設法人の場合の適用要件は、
①「雇用者給与等支給額×30%≧雇用者給与等支給額×1.4%(70%×2%)」
②「雇用者給与等支給額≧0」
③「1/1>0/1」となります。
 したがって、新設法人の場合は、国内雇用者に対する給与等支給額が1円でもあれば、必ず適用要件を全て満たすことになり、所得拡大促進税制を適用することができることになります。

 なお、継続雇用者に対する給与等とは、適用年度及びその前年度に給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等のうち、雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいいますが、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度に基づき雇用される者に対する給与等は除かれますので、ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年12月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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