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税理士事務所概要
会社設立手続き
<登記手続きの流れ>
定款作成・認証、株式の引受・払込、そして創立総会を招集して取締役・監査役等役員の選任等の一連の会社設立手続を終えると、会社は社団(法人)としての実体を形成したことになります。
しかし、法人格を取得し、会社として権利能力を備えるためには、会社設立の登記を経ることが必要であり、商法において会社の成立要件として定められています。これは、権利義務の帰属主体である会社の成立を、企業の内容についての公示手段である商業登記にかからしめることによって、取引等の法律行為により会社と法律関係を形成する者の保護を図る趣旨です。
設立登記は、発起設立・募集設立ともに法定の手続が終了した後2週間以内に行うことを要し、これを怠ると過料に処せられる旨の規定があります。
実際の登記申請手続は、本店所在地を管轄する法務局に対し、登録免許税(大部分の法務局では収入印紙で納付)を添えて登記申請書及び添付書類を提出することにより行います。
添付書類としては、原則として定款、株式(有限会社の場合は出資金)の引受・払込を証明する書面、取締役会議事録、役員の就任承諾書および印鑑証明書、取締役・監査役の調査報告書等が必要とされています。これは、それぞれ設立に必要な手続が法律上有効に成立し、かつ現実に存在していることを証明するための書類です。
登記申請から約3週間~1か月程度後に補正日が指定され、記載や書類に不備があればこの日までに訂正が求められますが、実質的には登記完了日であり、不備がない場合は原則この日までに登記が完了しています。
登記が完了することにより会社は成立し、登記申請日が会社の成立日となるため、登記簿にもその旨の記載(年月日設立の表示)がなされます。
尚、登記完了後には関係諸官庁への届出が必要であるので、登記事項証明書と代表者の印鑑証明書を同時に申請することが賢明です。
設立登記により、資本充実の観点から株式引受の無効・取消が制限されるほか、株券の発行や株式譲渡が可能になるなど、さまざまな付随的効果が生じます。
<会計ソフト導入の支援>
ASP会計/インターネットを利用した会計で経理業務を合理化します。
<給与計算>
給与計算ソフトの導入.指導又は給与計算業務の代行
<借入金/助成金の活用>
借入金・助成金の活用を支援します。
<開業経営計画書の作成>
開業経営計画書は非常に重要です。事業を行う目的、開業に必要な資金、損益の見込み等を具体化させる必要があります。開業資金の借入のためにも必ず作成しましょう
<税務署等への提出書類>
個人事業を開始したり法人を設立した場合には所轄税務署等に書類を提出しなけれなりません
<青色申告の特典>
個人の場合
・ 青色申告控除(最高65万円)を受けることができる
・ 青色事業専従者給与(同一生計の親族に対する給与)の必要経費算入ができる
・ 純損失(赤字)の繰越控除(3年間)ができる
・ 貸倒引当金等の繰入ができる
・ 特別償却(減価償却の特例)ができる
法人の場合
・ 青色欠損金(赤字)の繰越控除(7年間)ができる
・ 貸倒引当金等の繰入ができる
・ 特別償却(減価償却の特例)ができる
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【大阪の会社設立は日下税理士事務所】
大阪府大阪市中央区上汐2-5-24KSKビル 電話06-6764-0845
定款作成・認証、株式の引受・払込、そして創立総会を招集して取締役・監査役等役員の選任等の一連の会社設立手続を終えると、会社は社団(法人)としての実体を形成したことになります。
しかし、法人格を取得し、会社として権利能力を備えるためには、会社設立の登記を経ることが必要であり、商法において会社の成立要件として定められています。これは、権利義務の帰属主体である会社の成立を、企業の内容についての公示手段である商業登記にかからしめることによって、取引等の法律行為により会社と法律関係を形成する者の保護を図る趣旨です。
設立登記は、発起設立・募集設立ともに法定の手続が終了した後2週間以内に行うことを要し、これを怠ると過料に処せられる旨の規定があります。
実際の登記申請手続は、本店所在地を管轄する法務局に対し、登録免許税(大部分の法務局では収入印紙で納付)を添えて登記申請書及び添付書類を提出することにより行います。
添付書類としては、原則として定款、株式(有限会社の場合は出資金)の引受・払込を証明する書面、取締役会議事録、役員の就任承諾書および印鑑証明書、取締役・監査役の調査報告書等が必要とされています。これは、それぞれ設立に必要な手続が法律上有効に成立し、かつ現実に存在していることを証明するための書類です。
登記申請から約3週間~1か月程度後に補正日が指定され、記載や書類に不備があればこの日までに訂正が求められますが、実質的には登記完了日であり、不備がない場合は原則この日までに登記が完了しています。
登記が完了することにより会社は成立し、登記申請日が会社の成立日となるため、登記簿にもその旨の記載(年月日設立の表示)がなされます。
尚、登記完了後には関係諸官庁への届出が必要であるので、登記事項証明書と代表者の印鑑証明書を同時に申請することが賢明です。
設立登記により、資本充実の観点から株式引受の無効・取消が制限されるほか、株券の発行や株式譲渡が可能になるなど、さまざまな付随的効果が生じます。
<会計ソフト導入の支援>
ASP会計/インターネットを利用した会計で経理業務を合理化します。
<給与計算>
給与計算ソフトの導入.指導又は給与計算業務の代行
<借入金/助成金の活用>
借入金・助成金の活用を支援します。
<開業経営計画書の作成>
開業経営計画書は非常に重要です。事業を行う目的、開業に必要な資金、損益の見込み等を具体化させる必要があります。開業資金の借入のためにも必ず作成しましょう
<税務署等への提出書類>
個人事業を開始したり法人を設立した場合には所轄税務署等に書類を提出しなけれなりません
<青色申告の特典>
個人の場合
・ 青色申告控除(最高65万円)を受けることができる
・ 青色事業専従者給与(同一生計の親族に対する給与)の必要経費算入ができる
・ 純損失(赤字)の繰越控除(3年間)ができる
・ 貸倒引当金等の繰入ができる
・ 特別償却(減価償却の特例)ができる
法人の場合
・ 青色欠損金(赤字)の繰越控除(7年間)ができる
・ 貸倒引当金等の繰入ができる
・ 特別償却(減価償却の特例)ができる
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【大阪の会社設立は日下税理士事務所】
大阪府大阪市中央区上汐2-5-24KSKビル 電話06-6764-0845
- 参考URL:大阪北ASP会計推進センター
- 参考URL:会社設立支援センター
- 参考URL:保険管理ファイル無料作成
2009年6月21日更新
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