税理士事務所概要
マンション消費税の還付
消費税の改正後であっても、合名会社設立・定期借地権活用によってマンションの建築に支払った消費税の還付をほぼ全額受けることができます。また、相続税対策/給料支払いによる所得分散も同時に行うことができます。
ご興味のある方は無料相談をしていますので、ぜひお問合せください。
同業者の方からのお問合せはご遠慮しています。
【マンション消費税還付のことなら大阪の日下税理士事務所へ】
大阪市中央区上汐2-5-24KSKビル 電話06-6764-0845
ご興味のある方は無料相談をしていますので、ぜひお問合せください。
同業者の方からのお問合せはご遠慮しています。
【マンション消費税還付のことなら大阪の日下税理士事務所へ】
大阪市中央区上汐2-5-24KSKビル 電話06-6764-0845
<<HOME