* 櫛本義輝 税理士事務所 *
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社長と会社の土地の貸し借りで課税されない方法 2006年5月19日
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社長と会社の土地の貸し借りで課税されない方法
オーナー社長と会社の間で土地の貸し借りが発生することがあります。この場合の課税関係は、基本的に貸し手と借り手が誰か、および権利金が発生しているか否かによって変わってきます。
たとえば、社長が貸し手の場合で権利金が発生しているケースでは、社長が受け取った権利金は譲渡所得として課税されます。また、権利金が発生しないケースでは、会社は権利金額分の贈与を社長から受けたことになり、その贈与額分の利益(受贈益)に課税されることになります。
一方、社長が借り手の場合は少し複雑です。
この場合、権利金が発生しているケースでは、会社はその権利金を収入として計上するだけです。しかし、権利金が発生しないケースでは、会社は本来受け取るべき権利金分の金額を収入として計上するとともに、その金額を社長に対する役員賞与として処理する必要があります。役員賞与が発生するのは、社長が会社から権利金分の経済的利益を受けたとみなされるからです。また、この役員賞与は会社の損金にできません。今般税制改正で一定の役員賞与が損金にできるようになりましたが、この場合はその条件に当たりません。
要するに、どのケースにおいても課税が発生してしまいます。
しかし、これらの課税を免れる方法が2つあります。一つは税務署に「無償返還の届出書」を提出する方法です。土地の賃貸契約書に土地を無償で返還することを定め、その旨を税務署に届出すれば課税されなくなります。
もう一つは借り手が相当の地代を支払う方法です。相当の地代とは、土地の更地価額の6%相当額をいいます。ただ、借地権が設定されていない土地はされている土地の2倍以上の価額になるのが通例ですから、地代も権利金を支払った場合の2倍以上になってしまいます。
たとえば、社長が貸し手の場合で権利金が発生しているケースでは、社長が受け取った権利金は譲渡所得として課税されます。また、権利金が発生しないケースでは、会社は権利金額分の贈与を社長から受けたことになり、その贈与額分の利益(受贈益)に課税されることになります。
一方、社長が借り手の場合は少し複雑です。
この場合、権利金が発生しているケースでは、会社はその権利金を収入として計上するだけです。しかし、権利金が発生しないケースでは、会社は本来受け取るべき権利金分の金額を収入として計上するとともに、その金額を社長に対する役員賞与として処理する必要があります。役員賞与が発生するのは、社長が会社から権利金分の経済的利益を受けたとみなされるからです。また、この役員賞与は会社の損金にできません。今般税制改正で一定の役員賞与が損金にできるようになりましたが、この場合はその条件に当たりません。
要するに、どのケースにおいても課税が発生してしまいます。
しかし、これらの課税を免れる方法が2つあります。一つは税務署に「無償返還の届出書」を提出する方法です。土地の賃貸契約書に土地を無償で返還することを定め、その旨を税務署に届出すれば課税されなくなります。
もう一つは借り手が相当の地代を支払う方法です。相当の地代とは、土地の更地価額の6%相当額をいいます。ただ、借地権が設定されていない土地はされている土地の2倍以上の価額になるのが通例ですから、地代も権利金を支払った場合の2倍以上になってしまいます。
2006年5月19日更新
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