* 櫛本義輝 税理士事務所 *
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マイホームを共有名義にするときの注意点
最近、マイホームやマンションを購入した際に、夫婦間で共有名義にするケースが増えているようです。これは、夫婦共働きが増えてきたことによるものです。マイホーム等の不動産は出資者が名義人となるのが原則ですから、夫婦や親子で資金を出し合ってマイホーム等を購入した場合は、その資金割合に応じて共有名義にするのが当然なのです。これを誤解して、夫婦の収入は共有財産だからと夫または妻の単独名義にしてしまうと思わぬ税金を支払うことになります。
たとえば、マイホームのローンを夫婦がお互いに負担しているにも関わらず名義が夫単独の場合、妻の負担した資金分が夫への贈与とみなされ贈与税が発生する場合があるのです。
ところで、マイホ-ム等を夫婦共有名義で購入する場合、税務上有利になる制度がいくつかあります。まず、住宅ローン控除(住宅取得等特別控除)を夫婦それぞれが受けることができます。また、マイホームを売却して譲渡益が出た場合には、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除」や「居住用財産の買い換え及び交換の特例」も夫婦それぞれが受けることができます。さらに、もし相続税が発生するような場合でも、はじめから財産を分けてあるので有利です。
しかし、だからといって無理矢理にマイホーム等を共有名義にしてしまうのは問題があります。一方の配偶者が専業主婦(夫)等で無収入の場合、その所有割合分の資金については収入のある配偶者からの贈与とみなされて贈与税が発生する場合があるからです。
ただし、婚姻期間が20年以上であるなどの要件を満たしている場合は、「贈与税の配偶者控除」を利用すれば無収入の配偶者でも共有名義人になることが可能です。
たとえば、マイホームのローンを夫婦がお互いに負担しているにも関わらず名義が夫単独の場合、妻の負担した資金分が夫への贈与とみなされ贈与税が発生する場合があるのです。
ところで、マイホ-ム等を夫婦共有名義で購入する場合、税務上有利になる制度がいくつかあります。まず、住宅ローン控除(住宅取得等特別控除)を夫婦それぞれが受けることができます。また、マイホームを売却して譲渡益が出た場合には、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除」や「居住用財産の買い換え及び交換の特例」も夫婦それぞれが受けることができます。さらに、もし相続税が発生するような場合でも、はじめから財産を分けてあるので有利です。
しかし、だからといって無理矢理にマイホーム等を共有名義にしてしまうのは問題があります。一方の配偶者が専業主婦(夫)等で無収入の場合、その所有割合分の資金については収入のある配偶者からの贈与とみなされて贈与税が発生する場合があるからです。
ただし、婚姻期間が20年以上であるなどの要件を満たしている場合は、「贈与税の配偶者控除」を利用すれば無収入の配偶者でも共有名義人になることが可能です。
2006年10月3日更新
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