* 櫛本義輝 税理士事務所 *
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ニュース
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ニュース
遺族年金や障害年金には所得税がかからない。
遺族年金とは、厚生年金や国民年金などの公的年金の被保険者が死亡した際に、遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)が受け取ることができる年金のことです。遺族年金を受け取ることができるかどうかは、亡くなった被保険者が生計を維持していたかどうかが判断基準となっており、遺族が年収850万円以上と認められる場合は受給権がありません。
ところで、通常の公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金、適格退職年金など)は、雑所得として他の所得と合計して所得税がかかるため、一定額以上の年金収入がある場合や他の所得がある場合には確定申告を行う必要があります。
なお、公的年金等の雑所得の金額は [公的年金等の収入金額] - [公的年金等控除額]で計算されます。また、公的年金等控除額は年齢(65歳以上か未満か)と収入額で異なります。
しかし、遺族年金や障害年金は所得税法において非課税とされています。従って所得税も住民税もかかりませんし、ついでに言えば相続税も贈与税もかかりません。さらに、所得税法上の扶養親族になるかどうかの判定基準となる所得金額の計算上も遺族年金や障害年金は含まれません。当然、健康保険の被扶養者にもなれます。(被保険者によって生計を維持しているなど他の条件をクリアしている場合に限る)
年末調整時や確定申告時にミスをしやすい事ですので注意してください。
ところで、通常の公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金、適格退職年金など)は、雑所得として他の所得と合計して所得税がかかるため、一定額以上の年金収入がある場合や他の所得がある場合には確定申告を行う必要があります。
なお、公的年金等の雑所得の金額は [公的年金等の収入金額] - [公的年金等控除額]で計算されます。また、公的年金等控除額は年齢(65歳以上か未満か)と収入額で異なります。
しかし、遺族年金や障害年金は所得税法において非課税とされています。従って所得税も住民税もかかりませんし、ついでに言えば相続税も贈与税もかかりません。さらに、所得税法上の扶養親族になるかどうかの判定基準となる所得金額の計算上も遺族年金や障害年金は含まれません。当然、健康保険の被扶養者にもなれます。(被保険者によって生計を維持しているなど他の条件をクリアしている場合に限る)
年末調整時や確定申告時にミスをしやすい事ですので注意してください。
2006年12月27日更新
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