* 櫛本義輝 税理士事務所 *
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ニュース
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平成19年度税制改正で抜本的に見直される減価償却制度 2006年12月27日
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電子申告すると5000円の所得税額控除などが受けられる 2006年12月27日
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平成19年度税制改正大綱が決定 2006年12月27日
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ニュース
平成19年度税制改正で抜本的に見直される減価償却制度
先日発表された平成19年度税制改正大綱の中で、もっとも大きな改正と言われているのが40年振りとも言われている減価償却制度の見直しです。その目的は企業の国際競争力強化で、有形固定資産の償却可能限度額を95%から100%へ変更、また一部ハイテク機械について法定耐用年数を短縮することが盛り込まれています。
具体的には、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、残存価額(取得費等の10%)、および償却限度額(同5%)が廃止され、1円(備忘価額)まで償却できるようになります。
これにより、定額法の場合に年ごとに損金算入できる減価償却費の額は、[取得価額]÷[法定耐用年数]で単純計算できるようになります。
また、定率法の場合は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍とした250倍定率法が導入されます。さらに、この場合には、定率法で計算された減価償却費の額が定額法で計算した減価償却費の額を下回った時点で定額法に切り替えて減価償却費を計算することとされています。
なお、平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産についても、償却限度額まで償却した事業年度の翌事業年度から5年間で均等償却ができるようになります。
ただし、地方税である固定資産税の評価については、従来通りの評価方法により計算されるとことです。
一方、法定耐用年数の短縮については「フラットパネルディスプレイ製造設備」などの一部ハイテク設備等に止まり、その他は平成20年度税制改正の課題とされました。
具体的には、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、残存価額(取得費等の10%)、および償却限度額(同5%)が廃止され、1円(備忘価額)まで償却できるようになります。
これにより、定額法の場合に年ごとに損金算入できる減価償却費の額は、[取得価額]÷[法定耐用年数]で単純計算できるようになります。
また、定率法の場合は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍とした250倍定率法が導入されます。さらに、この場合には、定率法で計算された減価償却費の額が定額法で計算した減価償却費の額を下回った時点で定額法に切り替えて減価償却費を計算することとされています。
なお、平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産についても、償却限度額まで償却した事業年度の翌事業年度から5年間で均等償却ができるようになります。
ただし、地方税である固定資産税の評価については、従来通りの評価方法により計算されるとことです。
一方、法定耐用年数の短縮については「フラットパネルディスプレイ製造設備」などの一部ハイテク設備等に止まり、その他は平成20年度税制改正の課題とされました。
2006年12月27日更新
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