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齋藤 三男 税理士事務所
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2割加算制度・生命保険の権利評価に注目 相続税法改正
2003年度税制改正における相続税関連の項目に、比較的実例の多いもので見逃したくない改正が2つあります。ひとつは相続税の2割加算制度の対象に、被相続人の養子になった孫が追加されること。2つめは生命保険の関する権利の法定評価が、原則として個々の契約に係わる解約返戻金の額を用いた評価になることです。
相続税の2割加算制度は、親や子などの一親等の血族と配偶者以外の人が財産を相続する場合に、相続税が2割増になる制度です。しかし、代襲相続人(子供が亡くなり孫が子に変わって相続する場合)でない孫が財産を相続する場合、孫として相続するよりも、被相続人と養子縁組をしておいて養子として相続すれば、2割加算の対象になりません。今回の改正で、2割加算の対象に被相続人の養子となった孫を追加したことは、孫を養子にして2割加算を免れるという相続税の節税策を規制するためのものです。
また、もう1点は、生命保険で保険事故が発生していないものに関する生命保険契約の権利の価額の評価方法が、解約返戻金の額を用いた評価になる点です。例えば、子供を被保険者にして保険料を払っていた高齢の親が、途中で亡くなってしまった場合、被保険者が亡くなった訳ではないので保険金はおりません。ただし、保険料を払っていた親の権利は財産として評価されます。これまでこの時の権利評価は、すでに払い込まれた保険料の70%から保険金の2%を引いた金額で計算。現金で持っているより保険に入っていた方が節税になる不公平が生じていました。
相続税の2割加算制度は、親や子などの一親等の血族と配偶者以外の人が財産を相続する場合に、相続税が2割増になる制度です。しかし、代襲相続人(子供が亡くなり孫が子に変わって相続する場合)でない孫が財産を相続する場合、孫として相続するよりも、被相続人と養子縁組をしておいて養子として相続すれば、2割加算の対象になりません。今回の改正で、2割加算の対象に被相続人の養子となった孫を追加したことは、孫を養子にして2割加算を免れるという相続税の節税策を規制するためのものです。
また、もう1点は、生命保険で保険事故が発生していないものに関する生命保険契約の権利の価額の評価方法が、解約返戻金の額を用いた評価になる点です。例えば、子供を被保険者にして保険料を払っていた高齢の親が、途中で亡くなってしまった場合、被保険者が亡くなった訳ではないので保険金はおりません。ただし、保険料を払っていた親の権利は財産として評価されます。これまでこの時の権利評価は、すでに払い込まれた保険料の70%から保険金の2%を引いた金額で計算。現金で持っているより保険に入っていた方が節税になる不公平が生じていました。
2003年2月27日更新
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