自分が亡くなった後に、相続で争うことがないであろうと考え、遺言書を作成されない方が、大多数であろうと思います。
争うことを前提にでは有りませんが、遺言書を作成しておくことにより、無駄な手間を省くことが出来ます。
1.夫婦2人暮らしの場合
子供が居ないので、配偶者だけが相続人であると考えがちで すが、相続の順位的には、両親、兄弟、甥姪のように、配偶者 と共に相続人となります。
それらの方たちが、財産を相続しないと言っても「遺産分割 協議書」には、署名及び実印を押印して貰い印鑑証明書を添付 して貰わなくてはなりません。
2.小さな子供が居る場合
「遺産分割協議書」を作成すると共に、未成年者の場合に は、特別代理人を選任しなくては成らず、その方には署名及び 捺印や戸籍謄本、住民票、身分証明書を用意して頂かなくては 成りません。
その他色々なケースが考えられますが、争いがないことを前提としても手間が掛かります。
しかし、それぞれに生活基盤が出来ている方達が、いざ相続人となったときに、思いもよらないことが、起こるケースがあります。
無駄な手間と争いをなくす意味も有りますが、ご自身の財産を残された方達に、容易に解るようにしておく意味でも作成してみることをお勧め致します。