住宅ローン控除の特例措置
2019年10月以後適用される消費税率引き上げによる駆け込み需要とその反動減に対処するため、住宅ローン減税の特例を創設されます。
消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年間延長されます。(現行10年間→13年間)
11年目以降の3年間については、以下のいずれか少ない金額が税額控除限度額となります。
@建物購入価格の2/3%
A住宅ローンの年末残高の1%
空き家に係る居住用財産の譲渡所得の特別控除
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例について、老人ホーム等に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等は、以下の要件その他一定の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用し、その適用期限が4年延長されます。

(1)被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと。

(2)被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

(注)上記改正は、2019年4月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置
(1)NISA講座保有者の一時的出国に伴う措置
非課税口座を開設している居住者等がその出国の日の前日までに当該非課税口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所長に「継続適用届出書」を提出した場合には、その出国の時から、前記の営業所長に「帰国届出書」の提出をする日と継続適用届出書の提出をした日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日とのいずれか早い日までの間は、その者の居住者等に該当する者とみなして、引き続き非課税措置の適用を受けることができます。

(2)非課税口座開設年齢
居住者等が非課税口座を開設することができる年齢要件をその年1月1日において18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられました。
また、未成年者口座以内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)について、居住者等が未成年者口座の開設することができる年齢要件をその年1月1日において18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられました。

(注)上記改正は、2023年1月1日以後に設けられる非課税口座について適用されます。