教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、以下の措置を講じた上、適用期限を2021年3月31日まで2年間延長されます。
1.教育資金の贈与を、2019年4月1日以後の信託等をする場合にその日の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円超の場合には、その信託受益権等については適用除外とします。
2.23歳以上の者に係る教育資金の範囲について、2019年7月1日以後に支払われる教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるものを対象とし、学校等以外の者に支払われる費用は適用対象から除外します。
3.贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が次のいずれかに該当する場合を除き、相続開始時におけるその管理残額(非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、贈与者からその死亡前3年以内の信託等により取得した信託受益権の価額に対する金額)を相続または遺贈により取得したものとみなして、相続財産に加算します。
(1)23歳未満である場合
(2)学校等に在学している場合
(3)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
(注)上記改正は、2019年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について適用されます。
4.受贈者が30歳到達時において、上記(2)又は(3)の場合には、その時点で残高があっても贈与税は課税しません。
なお、その後上記(2)又は(3)の事由がなくなった年の12月31日において、その残高に対して贈与税が課税されます。ただし、それ以前に40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税が課税されます。
(注)上記改正は、2019年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合について適用されます。
森林環境税の創設
地球温暖化防止のための森林吸収源対策に関する財源の確保を目的として、2018年度税制改正において創設が決まった森林環境税の概要は以下の通りです。
納税義務者等:国内に住所を有する個人に対して課する国税とする
税率:森林環境税の税率は、年額1,000円とする
施行期日:森林環境税は2024年から課税する