案内板
年金国会で、確定拠出年金の拠出限度額も引き上げ
今国会において、様々な問題や疑惑を残しながらも、年金法改正案が衆院を通過しました。どうやら来月初旬に法案が成立する可能性は高そうです。この法案の中心はご存じの通り、年金保険料の負担と給付の割合の問題ですが、実は、確定拠出年金の拠出限度額の引き上げも法案に含まれています。
確定拠出年金は、給付額水準が低下が予想される公的年金を補完する制度として、昨今、期待が高まっているようです。しかし、拠出額に対する非課税限度額が小さいため、なかなか制度の普及は進んでいません。そこで、今回の法案では次のように非課税限度額が引き上げられることになりました。
<企業型>
■企業年金なし:月額4.6万円(現行3.6万円)
■企業年金あり:月額2.3万円(現行1.8万円)
<個人型>
■会社員など:月額1.8万円(現行1.5万円)
残念ながら個人型の自営業者などは現行の6.8万円のまま据え置かれました。法案が成立すれば、10月1日から施行される見込みです。
確定拠出年金に対する税制面での優遇措置は意外と豊かで、企業型の場合は企業が拠出した分は全額損金算入でき、個人型の場合も加入者が拠出した分は所得控除され非課税となります。また運用益も全額非課税。給付時は課税されますが、公的年金等控除、または退職所得控除の対象になります。今後、非課税限度額が上がってくれば、もっともっとクローズアップされてくるのではないでしょうか?。
確定拠出年金は、給付額水準が低下が予想される公的年金を補完する制度として、昨今、期待が高まっているようです。しかし、拠出額に対する非課税限度額が小さいため、なかなか制度の普及は進んでいません。そこで、今回の法案では次のように非課税限度額が引き上げられることになりました。
<企業型>
■企業年金なし:月額4.6万円(現行3.6万円)
■企業年金あり:月額2.3万円(現行1.8万円)
<個人型>
■会社員など:月額1.8万円(現行1.5万円)
残念ながら個人型の自営業者などは現行の6.8万円のまま据え置かれました。法案が成立すれば、10月1日から施行される見込みです。
確定拠出年金に対する税制面での優遇措置は意外と豊かで、企業型の場合は企業が拠出した分は全額損金算入でき、個人型の場合も加入者が拠出した分は所得控除され非課税となります。また運用益も全額非課税。給付時は課税されますが、公的年金等控除、または退職所得控除の対象になります。今後、非課税限度額が上がってくれば、もっともっとクローズアップされてくるのではないでしょうか?。
2004年6月4日更新
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