東京千代田区の前田会計事務所 信頼と安心の実績
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〓事務所通信〓
- リース資産の取得時に少額減価償却特例は使えるか?
- 4月1日より「リース取引き」が「売買取引き」に
- 「中小企業の会計に関する指針」が改正
- 出張旅費を支払う場合の注意点
- 「住民税の住宅ローン控除」の手続きが明らかに
- 10月から信用保証協会保証付き融資制度が変わります
- 10月から信用保証協会の保証割合が80%に
- 「お中元」は必ずしも交際費ではない。
- 改正減価償却(法人)についてQ&A公開 国税庁
- 要チェック。「役員給与に関する質疑応答事例」
- 「事前確定届出給与」届出書はいつ?
- 賃貸契約で「戻ってこない」ことが決まっている保証金
- 祝儀を受け取った際の税金
- オーナー給与の損金不算入の除外要件が緩和
- 「役員給与に関するQ&A」を公開 国税庁
- 飲食費等の交際費5000円基準は損か得か?
- 5000円飲食費の取扱いがQ&Aで明らかに 国税庁
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リンク集
〓事務所通信〓
要チェック。「役員給与に関する質疑応答事例」
国税庁が「役員給与に関する質疑応答事例」を公開しました。掲載内容は以下の通りです。
■定期同額給与
・定期給与の額を改定した場合の損金不算入額
・役員の分掌変更に伴う増額改定
・一定期間の減額
・合併に伴う定期給与の増額
・分割に伴う定期給与の減額
・役員に対する歩合給
■事前確定届出給与
・定めどおりに支給されたかどうかの判定
・職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与
これまでより具体的な取り扱いについて触れられていますので、内容を確認しておいた方が良いでしょう。
たとえば、定期同額給与について、「事業年度の中途(会計期間3月経過日以後)の増額改定が行われた場合であって、増額後の各支給時期における支給額も同額であるようなとき」は、役員給与全額ではなく、上乗せ部分だけが損金不算入になると「考えられる」ということです。
また、同様のケースで「減額改定」の場合は、減額改定後の役員給与が定期同額給与とみなされ、減額改定前の上乗せ部分が損金不算入になるようです。
その他、定期同額給与については、経営者の急逝など「やむを得ない事情」で役員としての職務内容や地位が激変したことにより、役員給与が増額改定された場合は増額前、増額後の役員給与とも定期同額給与として認めること。また、不祥事等により一時的に減額された役員給与については、社会通念上相当のものであると認められる場合は、減額前と同額の定期同額給与が引き続き支給が行われているものとして取り扱って差し支えないことなども記載されています。
なお、事前確定届出給与については、資金繰り等の事情で事前確定届出給与が支払われなかった場合などについて説明されています。
■定期同額給与
・定期給与の額を改定した場合の損金不算入額
・役員の分掌変更に伴う増額改定
・一定期間の減額
・合併に伴う定期給与の増額
・分割に伴う定期給与の減額
・役員に対する歩合給
■事前確定届出給与
・定めどおりに支給されたかどうかの判定
・職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与
これまでより具体的な取り扱いについて触れられていますので、内容を確認しておいた方が良いでしょう。
たとえば、定期同額給与について、「事業年度の中途(会計期間3月経過日以後)の増額改定が行われた場合であって、増額後の各支給時期における支給額も同額であるようなとき」は、役員給与全額ではなく、上乗せ部分だけが損金不算入になると「考えられる」ということです。
また、同様のケースで「減額改定」の場合は、減額改定後の役員給与が定期同額給与とみなされ、減額改定前の上乗せ部分が損金不算入になるようです。
その他、定期同額給与については、経営者の急逝など「やむを得ない事情」で役員としての職務内容や地位が激変したことにより、役員給与が増額改定された場合は増額前、増額後の役員給与とも定期同額給与として認めること。また、不祥事等により一時的に減額された役員給与については、社会通念上相当のものであると認められる場合は、減額前と同額の定期同額給与が引き続き支給が行われているものとして取り扱って差し支えないことなども記載されています。
なお、事前確定届出給与については、資金繰り等の事情で事前確定届出給与が支払われなかった場合などについて説明されています。
2007年8月14日更新
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