東京千代田区の前田会計事務所 本・日も顔晴れ◎aH
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- 改正減価償却(法人)についてQ&A公開 国税庁
- 賃貸契約で「戻ってこない」ことが決まっている保証金
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- オーナー給与の損金不算入の除外要件が緩和
- 「役員給与に関するQ&A」を公開 国税庁
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- 5000円飲食費の取扱いがQ&Aで明らかに 国税庁
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〓事務所通信〓
オーナー給与の損金不算入の除外要件が緩和
12月14日にとりまとめられた平成19年度税制改正大綱では、平成18年度税制改正で創設された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の制度について、税制の除外となる基準所得が引き上げられました。
具体的には、法人所得+オーナー給与(+青色欠損金控除額-調整繰越欠損控除額)で計算される基準所得について、従来は800万円以下が除外とされていたのが1600万円以下に引き上げられています。
同制度については、まだ申告時期が来ていないため統計データ等はありませんが、経済団体等の調査によると中小企業の30%超が対象になるのではないかと言われています。財務省の当初試算では法人企業の約2%とされていたことから、その乖離について問題視されていました。
また、各経済団体では平成19年度税制改正要望において、同制度の「廃止を含めた見直し」を要望していました。今回の税制改正大綱の内容は、それに対する回答ともいえます。
これも特に統計データがあるわけではありませんが、同制度に悩む中小企業において良く聞くのは以下のようなケースです。
■法人所得:マイナス500万円~プラス500万円
■オーナー給与:1000万円~1600万円
■基準所得:800万円~2000万円
実際、このようなケースは多いのではないでしょうか?
調整繰越欠損等の計算によっても異なりますが、税制改正によって同制度の除外要件が「基準所得1600万円以下」になれば、上のケースの多くが「除外」となる可能性が高いと思われます。もっとも、これにより財務省の当初試算である「全法人の2%が適用」となるかどうかは分かりませんが・・。
具体的には、法人所得+オーナー給与(+青色欠損金控除額-調整繰越欠損控除額)で計算される基準所得について、従来は800万円以下が除外とされていたのが1600万円以下に引き上げられています。
同制度については、まだ申告時期が来ていないため統計データ等はありませんが、経済団体等の調査によると中小企業の30%超が対象になるのではないかと言われています。財務省の当初試算では法人企業の約2%とされていたことから、その乖離について問題視されていました。
また、各経済団体では平成19年度税制改正要望において、同制度の「廃止を含めた見直し」を要望していました。今回の税制改正大綱の内容は、それに対する回答ともいえます。
これも特に統計データがあるわけではありませんが、同制度に悩む中小企業において良く聞くのは以下のようなケースです。
■法人所得:マイナス500万円~プラス500万円
■オーナー給与:1000万円~1600万円
■基準所得:800万円~2000万円
実際、このようなケースは多いのではないでしょうか?
調整繰越欠損等の計算によっても異なりますが、税制改正によって同制度の除外要件が「基準所得1600万円以下」になれば、上のケースの多くが「除外」となる可能性が高いと思われます。もっとも、これにより財務省の当初試算である「全法人の2%が適用」となるかどうかは分かりませんが・・。
2007年2月3日更新
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