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〓事務所通信〓
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- 10月から信用保証協会の保証割合が80%に
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- 改正減価償却(法人)についてQ&A公開 国税庁
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- 「役員給与に関するQ&A」を公開 国税庁
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- 5000円飲食費の取扱いがQ&Aで明らかに 国税庁
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〓事務所通信〓
改正減価償却(法人)についてQ&A公開 国税庁
平成19年度税制改正で抜本的に見直された減価償却制度においては、具体的な償却計算の方法とともにその実務対応についても徐々に明らかになってきています。
まず、新しい定率法では、従来の定率法に比べて償却率がかなり大きくなるケースがあることが分かってきています。たとえば耐用年数6年の資産の場合、定率法の償却率が従来の0.319から0.417に10%近く上がります。この傾向は耐用年数が短くなるほど大きくなり、耐用年数4年の資産ではその差は20%近くにもなります。
1000万円の資産を取得した場合、耐用年数4年のケースでは取得事業年度の償却限度額が最大200万円も変わってくることになるのです。
また、定率法において2年償却の設備を期首に導入した場合、1年で償却できることも明らかになっています。これは、今回採用された250%定率法(定率法の償却率=定額法の償却率×250%)では、償却率が1.000(100%)を超えてしまうためです。もっとも償却率が2年となる設備等は種類が少ないため、主に中古資産を取得した場合がこの対象になると思われます。
さらに、資本的支出があった場合には新しい資産を取得したものとして、対象となった資産とは別に償却することになりました。ただし、これについては資本的支出を行った事業年度の翌事業年度において、資本的支出の対象資産や他の資本的支出との合算が可能になるなどの特例も用意されています。実務上の「あるべき姿」については、これからの議論になるでしょう。
こうした状況の中、国税庁は「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」を公開しました。これは、改正された減価償却制度の周知を図ることを目的として、これまで国税庁に寄せられた主な質問を取りまとめたものです。最近の国税庁関係のQ&Aは表などを利用し、かつ分かりやすい表現になっていますので、一度確認をしてみることをお勧めします。
具体的なQ&Aの内容は、改正の概要(10項目)、改正前に取得した減価償却の取扱い(3項目)、資本的支出の取扱い(5項目)、除却損失等(2項目)、届出・手続等(3項目)、別表16の記載例(2項目)の計25項目になっています。
まず、新しい定率法では、従来の定率法に比べて償却率がかなり大きくなるケースがあることが分かってきています。たとえば耐用年数6年の資産の場合、定率法の償却率が従来の0.319から0.417に10%近く上がります。この傾向は耐用年数が短くなるほど大きくなり、耐用年数4年の資産ではその差は20%近くにもなります。
1000万円の資産を取得した場合、耐用年数4年のケースでは取得事業年度の償却限度額が最大200万円も変わってくることになるのです。
また、定率法において2年償却の設備を期首に導入した場合、1年で償却できることも明らかになっています。これは、今回採用された250%定率法(定率法の償却率=定額法の償却率×250%)では、償却率が1.000(100%)を超えてしまうためです。もっとも償却率が2年となる設備等は種類が少ないため、主に中古資産を取得した場合がこの対象になると思われます。
さらに、資本的支出があった場合には新しい資産を取得したものとして、対象となった資産とは別に償却することになりました。ただし、これについては資本的支出を行った事業年度の翌事業年度において、資本的支出の対象資産や他の資本的支出との合算が可能になるなどの特例も用意されています。実務上の「あるべき姿」については、これからの議論になるでしょう。
こうした状況の中、国税庁は「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」を公開しました。これは、改正された減価償却制度の周知を図ることを目的として、これまで国税庁に寄せられた主な質問を取りまとめたものです。最近の国税庁関係のQ&Aは表などを利用し、かつ分かりやすい表現になっていますので、一度確認をしてみることをお勧めします。
具体的なQ&Aの内容は、改正の概要(10項目)、改正前に取得した減価償却の取扱い(3項目)、資本的支出の取扱い(5項目)、除却損失等(2項目)、届出・手続等(3項目)、別表16の記載例(2項目)の計25項目になっています。
- 参考URL:国税庁Q&A(PDF)
2007年8月14日更新
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