東京千代田区の前田会計事務所 信頼と安心の実績
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〓事務所通信〓
- リース資産の取得時に少額減価償却特例は使えるか?
- 4月1日より「リース取引き」が「売買取引き」に
- 「中小企業の会計に関する指針」が改正
- 出張旅費を支払う場合の注意点
- 「住民税の住宅ローン控除」の手続きが明らかに
- 10月から信用保証協会保証付き融資制度が変わります
- 10月から信用保証協会の保証割合が80%に
- 「お中元」は必ずしも交際費ではない。
- 改正減価償却(法人)についてQ&A公開 国税庁
- 要チェック。「役員給与に関する質疑応答事例」
- 「事前確定届出給与」届出書はいつ?
- 賃貸契約で「戻ってこない」ことが決まっている保証金
- 祝儀を受け取った際の税金
- オーナー給与の損金不算入の除外要件が緩和
- 「役員給与に関するQ&A」を公開 国税庁
- 飲食費等の交際費5000円基準は損か得か?
- 5000円飲食費の取扱いがQ&Aで明らかに 国税庁
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リンク集
〓事務所通信〓
出張旅費を支払う場合の注意点
役員や社員が出張した場合、その出張経費(出張旅費、宿泊費、日当等)については、実費を計算して精算するケース、定められた出張旅費規程に応じて支払うケース、出張旅費規程は無いが慣習や上司決済等によって都度支払われるケースなどがあります。
所得税法(9-4)によると、「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をした場合」などについて、「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」には所得税を課さないとあります。
これを逆に言うと、「その旅行について通常必要であると認められる」金額を超えた分については所得税を課すということで、その超えた額については、社員の出張旅費であれば給与、役員の出張旅費であれば役員給与として扱われることになります。なお、役員給与と認定された場合は会社の損金にも計上できません。
これは、消費税も同じで、消費税法基本通達(11-2-1)によると、「事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当する」とされています。つまり、通常必要である額を超えた分については、消費税の仕入れ税額控除ができないことになります。(簡易課税を選択している場合は関係ありません)
問題は、この「通常必要と認められる額」の判定です。これについて所得税法基本通達(9-3)では、「その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」とされています。また、前述の消費税法基本通達(11-2-1)では、「役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたもの」もしくは「同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるもの」であるかどうかを勘案して判定することになっています。
出張旅費が領収書等をもとに適正な実費で支払われている場合、または適正な出張旅費規程がある場合ではほとんど問題は生じないでしょう。しかし、出張旅費規程がいい加減だったり、出張旅費規程が無く慣習や上司決済等によって都度支払われる場合などは、税務調査の際に問題になることがあります。また、出張先で「ちょっと一杯」などの費用やお土産代についても、当然、出張旅費とは認められませんのでご注意ください。
所得税法(9-4)によると、「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をした場合」などについて、「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」には所得税を課さないとあります。
これを逆に言うと、「その旅行について通常必要であると認められる」金額を超えた分については所得税を課すということで、その超えた額については、社員の出張旅費であれば給与、役員の出張旅費であれば役員給与として扱われることになります。なお、役員給与と認定された場合は会社の損金にも計上できません。
これは、消費税も同じで、消費税法基本通達(11-2-1)によると、「事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当する」とされています。つまり、通常必要である額を超えた分については、消費税の仕入れ税額控除ができないことになります。(簡易課税を選択している場合は関係ありません)
問題は、この「通常必要と認められる額」の判定です。これについて所得税法基本通達(9-3)では、「その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」とされています。また、前述の消費税法基本通達(11-2-1)では、「役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたもの」もしくは「同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるもの」であるかどうかを勘案して判定することになっています。
出張旅費が領収書等をもとに適正な実費で支払われている場合、または適正な出張旅費規程がある場合ではほとんど問題は生じないでしょう。しかし、出張旅費規程がいい加減だったり、出張旅費規程が無く慣習や上司決済等によって都度支払われる場合などは、税務調査の際に問題になることがあります。また、出張先で「ちょっと一杯」などの費用やお土産代についても、当然、出張旅費とは認められませんのでご注意ください。
2007年12月10日更新
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