東京千代田区の前田会計事務所 本・日も顔晴れ◎aH
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〓事務所案内〓
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〓事務所通信〓
- リース税務で勘違い 「相当短い期間」とは?
- 所有権移転外リースと所有権移転リース
- リース資産の取得時に少額減価償却特例は使えるか?
- 4月1日より「リース取引き」が「売買取引き」に
- 「中小企業の会計に関する指針」が改正
- 出張旅費を支払う場合の注意点
- 「住民税の住宅ローン控除」の手続きが明らかに
- 「お中元」は必ずしも交際費ではない。
- 改正減価償却(法人)についてQ&A公開 国税庁
- 賃貸契約で「戻ってこない」ことが決まっている保証金
- 祝儀を受け取った際の税金
- オーナー給与の損金不算入の除外要件が緩和
- 「役員給与に関するQ&A」を公開 国税庁
- 飲食費等の交際費5000円基準は損か得か?
- 5000円飲食費の取扱いがQ&Aで明らかに 国税庁
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リンク集
〓事務所通信〓
リース資産の取得時に少額減価償却特例は使えるか?
今年の4月1日から、所有権移転外リースが「売買」とみなされることになりました。所有権移転外リースというのは難しい言い方ですが、もっとも一般的なリース取引のことです。企業が機械や設備を購入した際に利用しているリース取引は、その機械や設備が他に転用できないような特殊なものである場合を除き、大半が所有権移転外リースということになるでしょう。
このリース取引が売買とみなされるということは、リースで取得した資産も減価償却資産になるということです。そうなると、少額の減価償却資産を取得したときに使える各種特例の取り扱いが気になります。
少額の減価償却資産を取得したときの特例には以下の3つがあります。
①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入(法令133)
使用可能期間が1年未満、または取得価額10万円未満の減価償却資産は、その全額を当期の費用にできる。
②一括償却資産の損金算入(法令133-2)
取得価額20万円未満の減価償却資産(①除く)は、3年間での均等償却ができる。
③中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67-5)
中小企業(青色申告事業者)に限り、取得価額30万円未満の減価償却資産については、年間300万円まで当期の費用にできる。
このうち、①②の特例については、残念ながらリース資産は対象外です。リースで取得した資産に使うことはできません。
一方、③の特例についてはリース資産も対象外となっていません。法令上はリース資産でもこの特例を使えるわけです。たとえば「一台20万円のパソコンを10台、リースで取得した」というケースで、取得価額の200万円を当期の費用として処理できるのであれば、非常に使える節税対策として考えられます。
ところで、この③の特例の適用条件に「損金経理」があります。損金経理とは実際に費用を計上するということですから、上の例の場合、取得した事業年度において200万円を費用計上することになります。となると、翌期以降にリース会社に支払うリース料はどうなるのと心配になりますが、これについては、当期の費用処理をする際にリース負債を計上しておき、そのリース負債を減少させていくというイメージ(例:リース負債/現金)で処理することになりそうです。この場合、支払ったリース料は借金の返済と同じですから、費用としては認められません。
このリース取引が売買とみなされるということは、リースで取得した資産も減価償却資産になるということです。そうなると、少額の減価償却資産を取得したときに使える各種特例の取り扱いが気になります。
少額の減価償却資産を取得したときの特例には以下の3つがあります。
①少額の減価償却資産の取得価額の損金算入(法令133)
使用可能期間が1年未満、または取得価額10万円未満の減価償却資産は、その全額を当期の費用にできる。
②一括償却資産の損金算入(法令133-2)
取得価額20万円未満の減価償却資産(①除く)は、3年間での均等償却ができる。
③中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67-5)
中小企業(青色申告事業者)に限り、取得価額30万円未満の減価償却資産については、年間300万円まで当期の費用にできる。
このうち、①②の特例については、残念ながらリース資産は対象外です。リースで取得した資産に使うことはできません。
一方、③の特例についてはリース資産も対象外となっていません。法令上はリース資産でもこの特例を使えるわけです。たとえば「一台20万円のパソコンを10台、リースで取得した」というケースで、取得価額の200万円を当期の費用として処理できるのであれば、非常に使える節税対策として考えられます。
ところで、この③の特例の適用条件に「損金経理」があります。損金経理とは実際に費用を計上するということですから、上の例の場合、取得した事業年度において200万円を費用計上することになります。となると、翌期以降にリース会社に支払うリース料はどうなるのと心配になりますが、これについては、当期の費用処理をする際にリース負債を計上しておき、そのリース負債を減少させていくというイメージ(例:リース負債/現金)で処理することになりそうです。この場合、支払ったリース料は借金の返済と同じですから、費用としては認められません。
2008年6月10日更新
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