目黒区碑文谷の税理士・前田会計事務所 本・日も顔晴れ◎aH
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「中小企業の会計に関する指針」が改正
中小企業が計算書類を作成するにあたって、望ましい会計処理が示された「中小企業の会計に関する指針」が改正されています。今回の改正は前回改正(平成19年4月27日)以降に改正された「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)、および「リース取引に関する会計基準」(同13号)に対応したほか、法人税法の改正及び金融商品取引法の施行等を踏まえた所要の修正となっています。
具体的には、棚卸資産の評価基準について、「棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。」ということが明記されました。これは、いままで棚卸資産の評価方法として原価法を採用した場合にのみ適用されていた基準です。
また、棚卸資産について、①災害により著しく損傷したとき、②著しく陳腐化したとき、③上記に準ずる特別の事実が生じたときは、その事実を反映させて(=時価で)帳簿価額を切り下げなければならないことに留意すべきとしており、その時価とは「原則として正味売却価額(売却市場における時価から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除した金額)」とされています。
一方、リース会計については、「所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。」ことが明記されました。これは、平成19年度税制改正で税法にも取り入れられた考え方で、平成20年4月1日以降に開始される事業年度に適用されています。
ただし、法人税法では中小企業が従来どおり賃借料(リース料)として経理した場合は、償却費として経理したものとみなすこととしていることから、同指針でもそのことが留意点として記載されています。
また、前述のように所有権移転外ファイナンス・リース取引を賃借料(リース料)として経理した場合は、未経過リース料を注記するということになっていますが、重要性がないリース取引については、注記を省略することができるともされています。
なお、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」については改正されていません。
具体的には、棚卸資産の評価基準について、「棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。」ということが明記されました。これは、いままで棚卸資産の評価方法として原価法を採用した場合にのみ適用されていた基準です。
また、棚卸資産について、①災害により著しく損傷したとき、②著しく陳腐化したとき、③上記に準ずる特別の事実が生じたときは、その事実を反映させて(=時価で)帳簿価額を切り下げなければならないことに留意すべきとしており、その時価とは「原則として正味売却価額(売却市場における時価から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除した金額)」とされています。
一方、リース会計については、「所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。」ことが明記されました。これは、平成19年度税制改正で税法にも取り入れられた考え方で、平成20年4月1日以降に開始される事業年度に適用されています。
ただし、法人税法では中小企業が従来どおり賃借料(リース料)として経理した場合は、償却費として経理したものとみなすこととしていることから、同指針でもそのことが留意点として記載されています。
また、前述のように所有権移転外ファイナンス・リース取引を賃借料(リース料)として経理した場合は、未経過リース料を注記するということになっていますが、重要性がないリース取引については、注記を省略することができるともされています。
なお、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」については改正されていません。
- 参考URL:日本税理士会 該当情報
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