東京千代田区の前田会計事務所 信頼と安心の実績
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〓事務所案内〓
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〓事務所通信〓
- リース税務で勘違い 「相当短い期間」とは?
- 所有権移転外リースと所有権移転リース
- リース資産の取得時に少額減価償却特例は使えるか?
- 4月1日より「リース取引き」が「売買取引き」に
- 「中小企業の会計に関する指針」が改正
- 出張旅費を支払う場合の注意点
- 「住民税の住宅ローン控除」の手続きが明らかに
- 「お中元」は必ずしも交際費ではない。
- 改正減価償却(法人)についてQ&A公開 国税庁
- 賃貸契約で「戻ってこない」ことが決まっている保証金
- 祝儀を受け取った際の税金
- オーナー給与の損金不算入の除外要件が緩和
- 「役員給与に関するQ&A」を公開 国税庁
- 飲食費等の交際費5000円基準は損か得か?
- 5000円飲食費の取扱いがQ&Aで明らかに 国税庁
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リンク集
〓事務所通信〓
4月1日より「リース取引き」が「売買取引き」に
今年の4月1日以降、いままで賃貸借取引き(リース取引き)とされていた所有権移転外ファイナンス・リース取引きについて、その大半が売買取引きとして取り扱われることになります。この取り扱い変更は、平成19年度の税制改正で定められたものなので、国会審議中の平成20年度税制改正関連法案の成立有無とは関係なく適用されます。
リース期間内の解約ができないリース取引きのことをファイナンスリースといいます。そのうち、リース期間終了後、または中途で借り手に所有権が移転されず、リース総額や賃貸借期間が売買(償却資産)における購入総額や償却期間と大きく変わらないものを所有権移転外ファイナンスリースといいます。
所有権移転外ファイナンスリースという難しい名称のため、「うちの会社はそんな取引き無いよ」と言う方も多いと思いますが、実は企業が利用しているリース取引きのほとんどが所有権移転外ファイナンスリースなのです。
これが「売買取引き」とみなされることになると、一旦、リース資産を資産に計上し、減価償却処理を実施することになります。この際の減価償却は、償却期間をリース期間とし、残存価額を0とする「リース定額法」で行うことになりますので、各期ごとの必要経費の額は賃貸借取引きとそれほど変わらないと思われます。
また、利子分については、別途、利息法または定額法で処理する必要もあり、事務処理としては少々面倒になります。
ただし、以下のいずれかのケースに該当する場合、従来の賃貸借処理も認められています。
1.リース期間が1年未満のリース契約
2.リース料総額が300万円以下のリース契約
3.中小企業が締結するリース契約
つまり、中小企業であれば、今までどおり賃貸借で処理できるわけです。
しかし、この場合でもそのリース取引きが売買取引きとみなされることに変わりはありません。そのため、消費税については従来の賃貸借料発生ごとの処理から、リース取引き開始時の一括処理になります。分かりやすくいうと、リース取引き開始時にリース料総額に係る消費税額を一括して仕入税額控除できるということで、上手く利用すれば消費税の節約になります。
リース取引き開始時に消費税額を算出するためには、従来と異なる仕訳処理が必要になりますからご注意ください。
リース期間内の解約ができないリース取引きのことをファイナンスリースといいます。そのうち、リース期間終了後、または中途で借り手に所有権が移転されず、リース総額や賃貸借期間が売買(償却資産)における購入総額や償却期間と大きく変わらないものを所有権移転外ファイナンスリースといいます。
所有権移転外ファイナンスリースという難しい名称のため、「うちの会社はそんな取引き無いよ」と言う方も多いと思いますが、実は企業が利用しているリース取引きのほとんどが所有権移転外ファイナンスリースなのです。
これが「売買取引き」とみなされることになると、一旦、リース資産を資産に計上し、減価償却処理を実施することになります。この際の減価償却は、償却期間をリース期間とし、残存価額を0とする「リース定額法」で行うことになりますので、各期ごとの必要経費の額は賃貸借取引きとそれほど変わらないと思われます。
また、利子分については、別途、利息法または定額法で処理する必要もあり、事務処理としては少々面倒になります。
ただし、以下のいずれかのケースに該当する場合、従来の賃貸借処理も認められています。
1.リース期間が1年未満のリース契約
2.リース料総額が300万円以下のリース契約
3.中小企業が締結するリース契約
つまり、中小企業であれば、今までどおり賃貸借で処理できるわけです。
しかし、この場合でもそのリース取引きが売買取引きとみなされることに変わりはありません。そのため、消費税については従来の賃貸借料発生ごとの処理から、リース取引き開始時の一括処理になります。分かりやすくいうと、リース取引き開始時にリース料総額に係る消費税額を一括して仕入税額控除できるということで、上手く利用すれば消費税の節約になります。
リース取引き開始時に消費税額を算出するためには、従来と異なる仕訳処理が必要になりますからご注意ください。
2008年6月10日更新
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