目黒区碑文谷の税理士・前田会計事務所 本・日も顔晴れ◎aH
『笑顔の会計人』がトータルサポートします! 壁を打ち破るヒント、それは笑顔(^.^) 目指せ☆ 定年起業・SOHO起業! 新会社法対応☆ 1日・特急 〓株式会社設立〓
-
〓事務所案内〓
-
〓事務所通信〓
-
飲食費等の交際費5000円基準は損か得か?
-
繰越欠損 中小企業へ 帳簿保存で控除9年間
-
祝儀を受け取った際の税金
-
賃貸契約で「戻ってこない」ことが決まっている保証金
-
改正減価償却(法人)についてQ&A公開 国税庁
-
「お中元」は必ずしも交際費ではない。
-
「住民税の住宅ローン控除」の手続きが明らかに
-
出張旅費を支払う場合の注意点
-
リース資産の取得時に少額減価償却特例は使えるか?
-
「中小企業の会計に関する指針」が改正
-
所有権移転外リースと所有権移転リース
-
リース税務で勘違い 「相当短い期間」とは?
-
自治体のゴミ処理券と消費税
-
有価証券の期末価額と留意点
-
損賠権の益金計上で判決 争点は「知り得た立場
-
連鎖倒産に強い危機感 セーフティ共済の利用急増
-
5000円飲食費の取扱いがQ&Aで明らかに 国税庁
-
-
リンク集
〓事務所通信〓
所有権移転外リースと所有権移転リース
4月1日より、所有権移転外ファイナンス・リースが売買取引とみなされることになりました。所有権移転外ファイナンス・リースという聞きなれない言葉ですが、新しく誕生した言葉ではありません。以前からリース会計では所有権移転ファイナンス・リースと所有権移転外ファイナンス・リースは区分されていました。
ちなみにファイナンス・リースとは、リース期間内での解約ができず、リース物件価額の大半を借り手が賃借料として支払うタイプのごく普通のリースのことです。
この2つのファイナンス・リースの違いを簡単に言うと、リース期間満了(または中途)時に、借り手が無償、または格安で所有権を獲得できるかどうかです。具体的には、(1).リース契約書に無償や格安で借り手に所有権を譲渡する項目が記載されていたり、(2).借り手しか利用できないような特別仕様の設備等の場合、(3).リース期間が設備等の耐用年数より相当短い(70%相当)場合-などは所有権移転ファイナンス・リースということになり、それ以外のファイナンス・リースは所有権移転外ファイナンス・リースとなります。
では、所有権移転ファイナンス・リースと所有権移転外ファイナンス・リースについて、税務上の扱いはどう違うのかというと以下の通りです。
■所有権移転ファイナンス・リース
◎取得時 :売買処理として資産計上
◎減価償却:一般の設備等と同様に減価償却
◎償却期間:設備等の耐用年数
◎消費税 :取得事業年度に消費税の課税仕入として一括仕入控除
■所有権移転外ファイナンス・リース
◎取得時 :売買処理として資産計上(原則※)
◎減価償却:リース期間定額法で減価償却(原則※)
◎償却期間:リース期間
◎消費税 :取得事業年度に消費税の課税仕入として一括仕入控除
※中小企業や少額物件の場合は、賃借料で処理することも認められる。
大きな違いは減価償却における償却方法だけ。つまり、毎年の償却額と償却期間が異なるだけということになります。
ただ、この償却期間と償却額の差が節税上で大きな意味を持つことがありますので、リース締結時は違いをしっかり認識しておいた方が良いかもしれません。
特に、リース期間が設備等の耐用年数より短いリースを組むときなどは、そのリース期間により償却額(=損金算入額)がかなり違ってくることもありますので、ご注意ください。
ちなみにファイナンス・リースとは、リース期間内での解約ができず、リース物件価額の大半を借り手が賃借料として支払うタイプのごく普通のリースのことです。
この2つのファイナンス・リースの違いを簡単に言うと、リース期間満了(または中途)時に、借り手が無償、または格安で所有権を獲得できるかどうかです。具体的には、(1).リース契約書に無償や格安で借り手に所有権を譲渡する項目が記載されていたり、(2).借り手しか利用できないような特別仕様の設備等の場合、(3).リース期間が設備等の耐用年数より相当短い(70%相当)場合-などは所有権移転ファイナンス・リースということになり、それ以外のファイナンス・リースは所有権移転外ファイナンス・リースとなります。
では、所有権移転ファイナンス・リースと所有権移転外ファイナンス・リースについて、税務上の扱いはどう違うのかというと以下の通りです。
■所有権移転ファイナンス・リース
◎取得時 :売買処理として資産計上
◎減価償却:一般の設備等と同様に減価償却
◎償却期間:設備等の耐用年数
◎消費税 :取得事業年度に消費税の課税仕入として一括仕入控除
■所有権移転外ファイナンス・リース
◎取得時 :売買処理として資産計上(原則※)
◎減価償却:リース期間定額法で減価償却(原則※)
◎償却期間:リース期間
◎消費税 :取得事業年度に消費税の課税仕入として一括仕入控除
※中小企業や少額物件の場合は、賃借料で処理することも認められる。
大きな違いは減価償却における償却方法だけ。つまり、毎年の償却額と償却期間が異なるだけということになります。
ただ、この償却期間と償却額の差が節税上で大きな意味を持つことがありますので、リース締結時は違いをしっかり認識しておいた方が良いかもしれません。
特に、リース期間が設備等の耐用年数より短いリースを組むときなどは、そのリース期間により償却額(=損金算入額)がかなり違ってくることもありますので、ご注意ください。
<<HOME