丸山 由喜 税理士事務所
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案内板
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(後編)雑損控除適用の為の「損失額の計算方法」提示 2012年1月28日
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(前編)雑損控除適用の為の「損失額の計算方法」提示 2012年1月28日
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確申シーズン目前!生命保険料控除のミス続出ポイント 2012年1月28日
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社会的な懸念が高まる、中小企業の為替デリバティブ問題2 2011年3月26日
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社会的な懸念が高まる、中小企業の為替デリバティブ問題1 2011年3月26日
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《コラム》役員の労働・社会保険の取り扱い 2011年3月26日
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(後編)所得税の誤りやすい事例 2011年2月13日
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(前編)所得税の誤りやすい事例 2011年2月13日
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生命保険金<掛け金 一時所得計算に注意 2011年2月13日
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《コラム》住宅資金贈与の非課税枠拡大 2010年8月5日
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《コラム》「のれん」 2010年4月28日
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審判所 後出し申告はダメ 赤字繰越なら“連続”必要 2010年4月10日
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遺言無効でも更正の請求認められず 2010年3月19日
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《コラム》為替差益の節税方法(個人所得の場合) 2010年3月19日
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《コラム》同時死亡の場合の生命保険の受取人 2010年3月11日
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《コラム》サラリーマンの妻のカラ期間 2010年2月15日
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《コラム》年金のカラ期間 2010年2月15日
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《コラム》債務超過の会社 有償減資の効力 2010年2月1日
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海外財産を贈与 課税のケースも 2010年1月18日
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《コラム》年金のカラ期間
■カラ期間とは年金の合算対象期間です
年金の受給資格を得るには原則25年の加入期間が必要ですが、年金額には結びつかないものの、老齢基礎年金の受給資格期間とされる期間があります。年金額の計算には入らない期間なので、からっぽの期間という意味で「カラ期間」と呼んでいます。
正しくは合算対象期間と言いますが、年金の受給資格(25年以上)に加えることができる期間のことで、保険料は納めていないので、年金額には反映しません。
年金制度では、カラ期間が使えるかどうかで受給資格が得られるか否かというような影響が出ることがあります。
■主なカラ期間の種類
① サラリーマンの妻であった期間(昭和36年4月から昭和61年3月までの国民年金に任意加入しなかった20歳から60歳までの期間)。それ以降の昭和61年4月からは第3号被保険者又は1号被保険者になります。
② 脱退手当金を受けた期間(昭和36年4月以降の厚生年金の脱退手当金を受けた期間で昭和61年4月以降に年金加入期間がある事)
③ 厚生年金に20年以上(中高齢特例の15年以上加入を含む)加入した後の本人及び配偶者の期間(昭和61年3月までの期間)
④ 遺族年金を受けていた期間(昭和61年3月までの期間)
⑤ 国会議員・地方議会議員であった期間(昭和61年3月までの期間)
⑥ 学生であった期間(平成3年3月までの期間)
⑦ 海外に住んでいた期間(20歳から60歳までの期間)
⑧ 学生納付特例期間で納付をしなかった期間
⑨ 若年納付特例期間で納付をしなかった期間
カラ期間の種類は他にもありますが、年金額には反映されないものの、受給資格期間として扱われるので、重要な期間といえるでしょう。
2010年2月15日更新
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