丸山 由喜 税理士事務所
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《コラム》サラリーマンの妻のカラ期間 2010年2月15日
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《コラム》サラリーマンの妻のカラ期間
■妻の年金第3号被保険者とは
いわゆるサラリーマンの妻で被扶養者の方は、年金に関しては第3号被保険者となります。夫(配偶者)の会社を通して第3号被保険者の届出を行うことにより、国民年金の保険料を支払った納付期間として扱われます。
被扶養者であるかどうかの認定基準は健康保険の被扶養者の認定の取り扱いに準じ、原則として年間収入が130万円未満の人が該当します。保険料は夫が加入している年金制度から国民年金制度に対し、拠出金として支払われ、被保険者が個別に負担することはありません。夫が厚生年金や共済組合に加入していることが前提ですので、夫が国民年金の加入者の場合は被扶養者であっても60歳未満ならば保険料は自ら納めなければなりません。
■以前は妻の加入は任意であった
年金制度にこのような第3号被保険者制度が導入されたのは、昭和61年4月ですからその前は夫が厚生年金や共済組合の加入者であって妻がその被扶養者であったとしても、妻は国民年金に加入するかしないかは自由であり、「任意加入」とされていました。加入すると保険料負担があるため、多くの妻は未加入であったようです。
■カラ期間は加入期間と算定される
国民年金の受給資格を得る原則25年の加入期間を得るのに、任意加入しなかったという理由で受給資格期間が足りないのでは、不合理ということにもなりますし、一方で実際に任意加入し、保険料を支払っていた人もいるので、同じ扱いでは支払った人は納得できない事でしょう。
そこで年金を受給できるかどうかを確認する時には、任意加入をしなかった期間を反映し、受給資格期間とはするが年金額には加算されない、カラ期間として扱います。
この期間を忘れている方や、婚姻前の若い頃の加入期間が漏れている方も時々いますので、確認をしてみるのが良いでしょう。
2010年2月15日更新
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