丸山 由喜 税理士事務所
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経営理念
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案内板
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(後編)雑損控除適用の為の「損失額の計算方法」提示 2012年1月28日
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(前編)雑損控除適用の為の「損失額の計算方法」提示 2012年1月28日
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確申シーズン目前!生命保険料控除のミス続出ポイント 2012年1月28日
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社会的な懸念が高まる、中小企業の為替デリバティブ問題2 2011年3月26日
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社会的な懸念が高まる、中小企業の為替デリバティブ問題1 2011年3月26日
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《コラム》役員の労働・社会保険の取り扱い 2011年3月26日
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(後編)所得税の誤りやすい事例 2011年2月13日
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(前編)所得税の誤りやすい事例 2011年2月13日
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生命保険金<掛け金 一時所得計算に注意 2011年2月13日
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《コラム》「のれん」 2010年4月28日
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審判所 後出し申告はダメ 赤字繰越なら“連続”必要 2010年4月10日
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遺言無効でも更正の請求認められず 2010年3月19日
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《コラム》為替差益の節税方法(個人所得の場合) 2010年3月19日
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《コラム》同時死亡の場合の生命保険の受取人 2010年3月11日
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《コラム》サラリーマンの妻のカラ期間 2010年2月15日
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《コラム》年金のカラ期間 2010年2月15日
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海外財産を贈与 課税のケースも 2010年1月18日
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決算公告
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案内板
遺言無効でも更正の請求認められず
A氏は、平成4年に死亡した被相続人の養子で、遺贈により遺産のすべてを取得し、申告しました。
ところが、この遺言について、被相続人の長女、次女、三女らが、無効であるとの訴えを提起し、同9年の最高裁判所判決で遺言が無効であることが確定しました。同判決を踏まえ、長女らは家庭裁判所に対し、A氏および被相続人の長男を相手に遺産分割を求める調停を申し立て、同18 年の審判で被相続人の遺産が分割されました。
これを受けて、A氏は同4年に行った税務申告額が過大であるとして更正の請求を行いましたが、国税当局は「更正すべき理由がない」としました。これを不服としたA氏は、その全部取消しを求めて審査請求を行いました。
争点は、A氏の行った更正の請求が相続税法32条第1号に規定する事由に該当するかどうかです。相続税法32条第1号では、未分割遺産が民法の規定による相続分または包括遺贈の割合に従って税額が計算されており、その後、財産分割により税額が異なることになった場合、更正の請求を行うことが可能とされています。
A氏は、「申告時には遺言無効確認の裁判が係属中で、正式に遺産分割が終了した事実はない」とし、未分割遺産として遺言による包括遺贈の割合に従って税額を計算したことを主張しました。
たしかに、同9年の最高裁判所判決により、A氏が申告を行った時点で遺産が未分割の状態であったことは認められます。しかし、A氏の申告では同判決により無効とされた遺言に基づき税額が計算されており、「民法の規定による相続分または包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていたものではなく、相続税法32条第1号の要件を欠く」として棄却されました。
<情報提供:エヌピー通信社>
2010年3月19日更新
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