丸山 由喜 税理士事務所
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経営理念
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案内板
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(後編)雑損控除適用の為の「損失額の計算方法」提示 2012年1月28日
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(前編)雑損控除適用の為の「損失額の計算方法」提示 2012年1月28日
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確申シーズン目前!生命保険料控除のミス続出ポイント 2012年1月28日
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社会的な懸念が高まる、中小企業の為替デリバティブ問題2 2011年3月26日
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社会的な懸念が高まる、中小企業の為替デリバティブ問題1 2011年3月26日
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《コラム》役員の労働・社会保険の取り扱い 2011年3月26日
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(後編)所得税の誤りやすい事例 2011年2月13日
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(前編)所得税の誤りやすい事例 2011年2月13日
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生命保険金<掛け金 一時所得計算に注意 2011年2月13日
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《コラム》住宅資金贈与の非課税枠拡大 2010年8月5日
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《コラム》「のれん」 2010年4月28日
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審判所 後出し申告はダメ 赤字繰越なら“連続”必要 2010年4月10日
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遺言無効でも更正の請求認められず 2010年3月19日
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《コラム》為替差益の節税方法(個人所得の場合) 2010年3月19日
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《コラム》同時死亡の場合の生命保険の受取人 2010年3月11日
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《コラム》サラリーマンの妻のカラ期間 2010年2月15日
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《コラム》年金のカラ期間 2010年2月15日
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《コラム》債務超過の会社 有償減資の効力 2010年2月1日
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海外財産を贈与 課税のケースも 2010年1月18日
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決算公告
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案内板
審判所 後出し申告はダメ 赤字繰越なら“連続”必要
青色申告法人への特典のひとつに、「欠損金の繰越控除」があります。申告書を提出した各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度の欠損金は、その各事業年度の損金に算入できるというものですが、7年間の赤字繰越はメリットが大きいといえます。
法人Aは平成18年5月31日、繰越欠損金を損金に算入して申告書を提出しました。ところが税務署は「欠損金が生じた事業年度後に無申告の事業年度がある。連続して確定申告書が提出されていない」と指摘し、適用を認めませんでした。
そこでAは、同14年3月期分など、無申告だった事業年度の確定申告書を提出。期限後申告で「連続性の要件は満たしている」と主張したことから国税不服審判所での争いになりました。
欠損金の繰越し適用には、「欠損金が生じた事業年度に青色申告書の確定申告書を提出し、かつ、その後連続して確定申告書を提出していること」という要件があります。期限後申告でも「連続して提出」に該当するかどうかが争点となりました。
審判所は、「繰越欠損金を損金に算入するかどうかは、遅くとも、確定申告書を提出するときまでに定まっていなければならない。“連続して確定申告書を提出している場合”かどうかも、当該各事業年度に係る確定申告書の提出時までに定まっていなければならない」と判断。“その後において連続して確定申告書を提出している場合”とは、「繰越欠損金を損金の額に算入しようとする事業年度に係る確定申告書の提出時において、欠損金額が生じた事業年度後の各事業年度について確定申告書が提出済みである場合をいう」として、Aの主張を認めませんでした(平成20年3月14日裁決)。
<情報提供:エヌピー通信社>
2010年4月10日更新
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