ようこそ小林正巳税理士・社会保険労務士事務所 のホームページへ 当事務所の強みとして会社の設立とともに人を採用した場合には、下記の役所への手続が必要となりますが、すべて対応ができます。 1.税務署 2.県税事務所 3.市町村役場 4.労働基準監督署 5.ハロ-ワ-ク 6.社会保険事務所 起業時には経営者の方は他に色々やることがあります。当事務所は新規開業の方を全面的にバックアップ致します。