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ようこそ小林正巳税理士・社会保険労務士事務所 のホームページへ
当事務所の強みとして会社の設立とともに人を採用した場合には、下記の役所への手続が必要となりますが、すべて対応ができます。
1.税務署
2.県税事務所
3.市町村役場
4.労働基準監督署
5.ハロ-ワ-ク
6.社会保険事務所
起業時には経営者の方は他に色々やることがあります。当事務所は新規開業の方を全面的にバックアップ致します。