小林正巳税理士事務所
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- 消費税の免税、非課税、不課税の違い その2 2006年11月29日
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- 消費税の届出書いろいろ(その1) 2006年7月20日
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アルバイト等に対する源泉徴収の注意点(1)
アルバイトやパートを雇用している場合に、しなければならない源泉徴収をしていない会社が時々あります。アルバイト等の源泉徴収をしなくて良いケースは以下のような場合で、これ以外の場合は、原則として源泉徴収が必要になります。
■日雇いのアルバイト等で日額給与(日雇賃金)が9300円未満の場合
■「扶養控除申告書」を提出しているアルバイト等の給与(日給、月給)が一定額未満の場合。一定額は扶養親族の数によって異なり、たとえば扶養親族が0人の場合は月給8万8000円未満、または日給2900円未満になります。
アルバイト等の源泉徴収額の計算は、社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」を使って計算します。
■「扶養控除申告書」を提出しているアルバイト等
・日給の場合:日額表の甲欄(日雇いアルバイト等を除く)
・月給の場合:月額表の甲欄
■「扶養控除申告書」を提出していないアルバイト等
・日給の場合:日額表の乙欄(日雇いアルバイト等を除く)
・月給の場合:月額表の乙欄
■日雇いのアルバイト等
・日額表の丙欄
※平成19年度より「給与所得の源泉徴収税額表」が大きく変わっていますから注意が必要です。
また、アルバイト等の給与に対し源泉徴収をしている場合でも、「扶養控除申告書」を提出させていないにも関わらず、「給与所得の源泉徴収税額表」の乙欄ではなく甲欄を使用してしまうミスも時々見かけます。甲欄は乙欄に比べて源泉徴収額が少なくなっているため、徴収(天引き)不足になっているのです。
このように、すべきアルバイト等の源泉徴収をしなかったり、甲欄と乙欄を間違えて徴収不足になったりすると、非常に面倒くさいことになる場合があります。
(続く)
■日雇いのアルバイト等で日額給与(日雇賃金)が9300円未満の場合
■「扶養控除申告書」を提出しているアルバイト等の給与(日給、月給)が一定額未満の場合。一定額は扶養親族の数によって異なり、たとえば扶養親族が0人の場合は月給8万8000円未満、または日給2900円未満になります。
アルバイト等の源泉徴収額の計算は、社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」を使って計算します。
■「扶養控除申告書」を提出しているアルバイト等
・日給の場合:日額表の甲欄(日雇いアルバイト等を除く)
・月給の場合:月額表の甲欄
■「扶養控除申告書」を提出していないアルバイト等
・日給の場合:日額表の乙欄(日雇いアルバイト等を除く)
・月給の場合:月額表の乙欄
■日雇いのアルバイト等
・日額表の丙欄
※平成19年度より「給与所得の源泉徴収税額表」が大きく変わっていますから注意が必要です。
また、アルバイト等の給与に対し源泉徴収をしている場合でも、「扶養控除申告書」を提出させていないにも関わらず、「給与所得の源泉徴収税額表」の乙欄ではなく甲欄を使用してしまうミスも時々見かけます。甲欄は乙欄に比べて源泉徴収額が少なくなっているため、徴収(天引き)不足になっているのです。
このように、すべきアルバイト等の源泉徴収をしなかったり、甲欄と乙欄を間違えて徴収不足になったりすると、非常に面倒くさいことになる場合があります。
(続く)
2007年8月29日更新
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