小林正巳税理士事務所
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- 消費税の免税、非課税、不課税の違い その2 2006年11月29日
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- 消費税の届出書いろいろ(その2) 2006年7月21日
- 消費税の届出書いろいろ(その1) 2006年7月20日
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アルバイト等に対する源泉徴収の注意点(2)
アルバイト等の源泉徴収を忘れてしまったり、甲欄と乙欄を間違えて徴収不足になったりすると、以下のような手間と損失が発生する場合があります。
本来、源泉徴収はアルバイト等の給与からの天引きですから、徴収しなかった分や不足額はアルバイト等から返してもらわなければなりません。しかし、そのアルバイトやパートが辞めてしまっている場合や返すことを拒否された場合などは、不足額を返してもらうのはかなり面倒です。もし返してもらえなかった場合には、会社が立替払いしなければならなくなります。
しかも、この立替払いした源泉徴収額は、原則として立替金として資産計上することになり、その立替金を費用(損金)化するのは大変面倒です。
また、源泉徴収税の納付不足額が1万円以上の場合は不納付加算税と延滞金の対象となります。
不納付加算税は、1日でも納付が遅れた場合に納付不足額の原則10%(自主的な納付の場合は5%)が徴収されるものです。ただし、以下の両方の条件を満たしている場合は不納付加算税の徴収が免除されます。
・法定納期限の翌日から起算して1ヶ月以内に納付していること
・直前1年分の納付について遅れたことがないこと、または新たに源泉徴収義務者になった場合の初回の納期に係るものであること
一方、延滞金は納付不足額に対して、納期限の翌日から2カ月を経過する日までは年7.3%か前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%のいずれか低い割合、2カ月経過後は年14.6%が課せられる延滞利息金です。
そして、これらの不納付加算税と延滞金は会社のミスですから、通常はそのアルバイトやパートから返してもらうわけにもいきません。さらに、支払った不納付加算税や延滞金は会社の損金にもできません。
このように二重三重の損失が考えられるわけです。こうしたことにならないよう十分に注意してください。
本来、源泉徴収はアルバイト等の給与からの天引きですから、徴収しなかった分や不足額はアルバイト等から返してもらわなければなりません。しかし、そのアルバイトやパートが辞めてしまっている場合や返すことを拒否された場合などは、不足額を返してもらうのはかなり面倒です。もし返してもらえなかった場合には、会社が立替払いしなければならなくなります。
しかも、この立替払いした源泉徴収額は、原則として立替金として資産計上することになり、その立替金を費用(損金)化するのは大変面倒です。
また、源泉徴収税の納付不足額が1万円以上の場合は不納付加算税と延滞金の対象となります。
不納付加算税は、1日でも納付が遅れた場合に納付不足額の原則10%(自主的な納付の場合は5%)が徴収されるものです。ただし、以下の両方の条件を満たしている場合は不納付加算税の徴収が免除されます。
・法定納期限の翌日から起算して1ヶ月以内に納付していること
・直前1年分の納付について遅れたことがないこと、または新たに源泉徴収義務者になった場合の初回の納期に係るものであること
一方、延滞金は納付不足額に対して、納期限の翌日から2カ月を経過する日までは年7.3%か前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%のいずれか低い割合、2カ月経過後は年14.6%が課せられる延滞利息金です。
そして、これらの不納付加算税と延滞金は会社のミスですから、通常はそのアルバイトやパートから返してもらうわけにもいきません。さらに、支払った不納付加算税や延滞金は会社の損金にもできません。
このように二重三重の損失が考えられるわけです。こうしたことにならないよう十分に注意してください。
2007年8月29日更新
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