東京会計税理士法人渡辺事務所
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最新ヘッドライン
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- 全国最低賃金一覧表 2008年8月27日
- 平成19年版 年末調整改正点のポイント 2008年8月27日
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 2008年8月27日
- 郵便料金表 2008年8月27日
- 市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書ダウンロード 2008年7月18日
- 預貯金 金利計算ツール 2008年7月18日
- 今月の税務 2008年7月18日
- 二十四節気 2008年7月18日
- 所得税速算表 2008年7月18日
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- 主な税務用語 2008年4月24日
- 【weekly】倒産が増えている現実をみて感じること 2007年7月10日
- 【weekly】成功とは能力ではなく性格でするもの 2007年7月10日
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- 【weekly】やる気について 2007年7月10日
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最新ヘッドライン その2
- 各種お祝い 2008年12月25日
- 年末調整改正点のポイント 2008年12月25日
- 印紙税 2008年10月11日
- 登録免許税の税額表 2008年10月11日
- 確定申告の基礎知識 2008年10月11日
- 海外で購入した場合の免税の範囲 2008年10月11日
- 文書の保存期間 2008年10月11日
- 平成20年版 税制改正情報 2008年10月3日
- 税務カレンダー 2008年7月18日
- 提出書類期限表 2008年7月18日
- 住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2008年7月18日
- 来月の税務 2008年7月18日
- 【時事解説】有能な主婦は会社の戦力 その1 2008年4月24日
- 【時事解説】有能な主婦は会社の戦力 その2 2008年4月24日
- 所得税の予定納税に対する減額申請 2008年4月24日
- 【時事解説】中小企業の再生支援は進むのか 2008年4月24日
- 非常食は購入時に消耗品費として処理できる 2008年4月24日
- 【時事解説】忘れてはいけないキャッシュフロー経営 2008年4月24日
- 【時事解説】上場子会社の非公開化も時代の流れ 2008年4月24日
- 「お中元」は必ずしも交際費ではない。 2008年4月24日
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決算公告
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リンク集
最新ヘッドライン その2
【時事解説】中小企業の再生支援は進むのか
中小企業の再生支援について経済産業省より中小企業版「私的整理ガイドライン(指針)」が7月より正式に導入されることになった。
現在の私的整理ガイドラインとの大きな違いは、
・経営者の退任が任意
・3年内の債務超過解消が3年から5年に延長
と従来よりも緩和され、民事再生法との違いは、債権者への債務返済期間の明示がないことである。
本業の経常利益は黒字でも、債務超過を3年以内に解消することが困難であったり、事業継続上の設備投資等・運転資金を考慮すると、債務返済期間が10年以内ではキャッシュフローが不足する等により再生支援が受けられなかったケースが救済対象になると予想される。
貸し手側の金融機関がどこまでこの緩和された「私的整理指針」を活用するかは注目されるところだ。また、再生につきものの税制がどこまで支援するのかについても注視したい。
中小企業が金融機関から私的な再生支援に伴い、債務免除を受ける場合、債務免除益に対する法人税課税が足かせとなり、税制の問題により私的整理が進まないという部分も垣間見られていた。
中小企業再生支援協議会と共に再生計画を作成した場合には、税務上マイナスの利益積立金を青色欠損金に優先して控除できることになっているが、法人税課税が発生してしまう場合もある。
また、固定資産など一部の資産は、評価損を計上し、欠損金の活用と同様に免除益の課税を抑えることができるが、売掛金・貸付金など認められていないものもあるため、両者を組み合わせても法人税課税が発生する可能性が残っている。
再生計画に基づいた全ての債務放棄に対する債務免除益は、法人税課税の対象から除外するような再生企業に対する税制の環境が整備されることを期待する。
現在の私的整理ガイドラインとの大きな違いは、
・経営者の退任が任意
・3年内の債務超過解消が3年から5年に延長
と従来よりも緩和され、民事再生法との違いは、債権者への債務返済期間の明示がないことである。
本業の経常利益は黒字でも、債務超過を3年以内に解消することが困難であったり、事業継続上の設備投資等・運転資金を考慮すると、債務返済期間が10年以内ではキャッシュフローが不足する等により再生支援が受けられなかったケースが救済対象になると予想される。
貸し手側の金融機関がどこまでこの緩和された「私的整理指針」を活用するかは注目されるところだ。また、再生につきものの税制がどこまで支援するのかについても注視したい。
中小企業が金融機関から私的な再生支援に伴い、債務免除を受ける場合、債務免除益に対する法人税課税が足かせとなり、税制の問題により私的整理が進まないという部分も垣間見られていた。
中小企業再生支援協議会と共に再生計画を作成した場合には、税務上マイナスの利益積立金を青色欠損金に優先して控除できることになっているが、法人税課税が発生してしまう場合もある。
また、固定資産など一部の資産は、評価損を計上し、欠損金の活用と同様に免除益の課税を抑えることができるが、売掛金・貸付金など認められていないものもあるため、両者を組み合わせても法人税課税が発生する可能性が残っている。
再生計画に基づいた全ての債務放棄に対する債務免除益は、法人税課税の対象から除外するような再生企業に対する税制の環境が整備されることを期待する。
2008年4月24日更新
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