東京会計税理士法人渡辺事務所
お気軽にご相談ください おまちしております
-
最新ヘッドライン
- 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の書き方 2008年12月25日
- 青色申告決算書における勘定科目解説 2008年8月27日
- 全国最低賃金一覧表 2008年8月27日
- 平成19年版 年末調整改正点のポイント 2008年8月27日
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 2008年8月27日
- 郵便料金表 2008年8月27日
- 市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書ダウンロード 2008年7月18日
- 預貯金 金利計算ツール 2008年7月18日
- 今月の税務 2008年7月18日
- 二十四節気 2008年7月18日
- 所得税速算表 2008年7月18日
- 【weekly】倒産が増えている現実をみて感じること 2008年4月24日
- 事例別非課税ライン一覧 2008年4月24日
- インターネット決算公告のススメ 2008年4月24日
- 主な税務用語 2008年4月24日
- 【weekly】倒産が増えている現実をみて感じること 2007年7月10日
- 【weekly】成功とは能力ではなく性格でするもの 2007年7月10日
- 【weekly】成功とは能力ではなく性格でするもの 2007年7月10日
- 【weekly】成功とは能力ではなく性格でするもの 2007年7月10日
- 【weekly】やる気について 2007年7月10日
-
最新ヘッドライン その2
- 各種お祝い 2008年12月25日
- 年末調整改正点のポイント 2008年12月25日
- 印紙税 2008年10月11日
- 登録免許税の税額表 2008年10月11日
- 確定申告の基礎知識 2008年10月11日
- 海外で購入した場合の免税の範囲 2008年10月11日
- 文書の保存期間 2008年10月11日
- 平成20年版 税制改正情報 2008年10月3日
- 税務カレンダー 2008年7月18日
- 提出書類期限表 2008年7月18日
- 住宅借入金等特別控除申告書の書き方 2008年7月18日
- 来月の税務 2008年7月18日
- 【時事解説】有能な主婦は会社の戦力 その1 2008年4月24日
- 【時事解説】有能な主婦は会社の戦力 その2 2008年4月24日
- 所得税の予定納税に対する減額申請 2008年4月24日
- 【時事解説】中小企業の再生支援は進むのか 2008年4月24日
- 非常食は購入時に消耗品費として処理できる 2008年4月24日
- 【時事解説】忘れてはいけないキャッシュフロー経営 2008年4月24日
- 【時事解説】上場子会社の非公開化も時代の流れ 2008年4月24日
- 「お中元」は必ずしも交際費ではない。 2008年4月24日
-
決算公告
-
リンク集
最新ヘッドライン その2
所得税の予定納税に対する減額申請
国税庁が「平成19年分所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」を公開しました。
昨年からの変更点は以下の通りです。
①「損害保険料控除」が「地震保険料控除」へ変更
②「住宅借入金等特別控除」の欄に「特定増改築等」が追記
③「電子証明書等特別控除」が追加
④「定率減税額」の欄が削除
この申請書は所得税の予定納税について「減額」を希望するときに利用するものです。
所得税の予定納税とは、前年分の所得等をもとに計算した当年分の所得税の納税予定額(予定納税基準額)が15万円以上になる場合に、当年分の所得税の一部を7月と11月にあらかじめ納付する制度のことです。
具体的には、税務署が前年分の所得や税額をもとに予定納税基準額を計算し、その額が15万円以上になると、6月15日までに予定納税額が納税者に通知されます。予定納税額が通知された場合、納税者は第1期分を7月1日から7月31日まで、第2期分を11月1日から11月30日までに、それぞれ予定納税基準額の3分の1ずつを支払うことになっています。
ところが、事業を縮小、廃止した場合や業績が悪化した場合、盗難等にあって雑損控除を受けられる場合など、その年の納税見込み額が予定納税基準額に満たないことが明らかな場合もあります。そのような時には「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出して認められれば、予定納税をしなくても良くなったり、予定納税額を少なくすることができるのです。
まず、6月30日の状況でその年の納税見込み額が予定納税基準額よりも少なくなる場合は、7月15日(今年は7月15日,16日が日祭日のため7月17日)までに所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、 第1期分と第2期分の予定納税額が減額されます。
また、10月31日の状況により、11月15日までに「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、 第2期分の予定納税額が減額されます。
実は、所得税の予定納税が払えず滞納する人は少なくありません。予定納税といえども滞納してしまうと延滞税が課されるのですが、「無い袖は振れない」人も多いのです。そうならないためにも、予定納税をする必要のある個人事業者の方は、減額申請できるかどうか状況の確認をしておくことをお勧めします。ただ、6月30日時点の状況を7月15日までに申請するのですから日程の余裕はありません。「予定納税額の減額申請書」の提出のためにはできるだけ早い準備が必要なのです。
昨年からの変更点は以下の通りです。
①「損害保険料控除」が「地震保険料控除」へ変更
②「住宅借入金等特別控除」の欄に「特定増改築等」が追記
③「電子証明書等特別控除」が追加
④「定率減税額」の欄が削除
この申請書は所得税の予定納税について「減額」を希望するときに利用するものです。
所得税の予定納税とは、前年分の所得等をもとに計算した当年分の所得税の納税予定額(予定納税基準額)が15万円以上になる場合に、当年分の所得税の一部を7月と11月にあらかじめ納付する制度のことです。
具体的には、税務署が前年分の所得や税額をもとに予定納税基準額を計算し、その額が15万円以上になると、6月15日までに予定納税額が納税者に通知されます。予定納税額が通知された場合、納税者は第1期分を7月1日から7月31日まで、第2期分を11月1日から11月30日までに、それぞれ予定納税基準額の3分の1ずつを支払うことになっています。
ところが、事業を縮小、廃止した場合や業績が悪化した場合、盗難等にあって雑損控除を受けられる場合など、その年の納税見込み額が予定納税基準額に満たないことが明らかな場合もあります。そのような時には「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出して認められれば、予定納税をしなくても良くなったり、予定納税額を少なくすることができるのです。
まず、6月30日の状況でその年の納税見込み額が予定納税基準額よりも少なくなる場合は、7月15日(今年は7月15日,16日が日祭日のため7月17日)までに所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、 第1期分と第2期分の予定納税額が減額されます。
また、10月31日の状況により、11月15日までに「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、 第2期分の予定納税額が減額されます。
実は、所得税の予定納税が払えず滞納する人は少なくありません。予定納税といえども滞納してしまうと延滞税が課されるのですが、「無い袖は振れない」人も多いのです。そうならないためにも、予定納税をする必要のある個人事業者の方は、減額申請できるかどうか状況の確認をしておくことをお勧めします。ただ、6月30日時点の状況を7月15日までに申請するのですから日程の余裕はありません。「予定納税額の減額申請書」の提出のためにはできるだけ早い準備が必要なのです。
- 参考URL:所得税の予定納税額の減額申請手続
- 参考URL:タックスアンサー
2008年4月24日更新
<<HOME