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経営、税務全般
減価償却の取り扱い①
Ⅰ 平成19年4月までに発布された法令等
平成19年度税制改正が成立しました。
当該改正の目玉は「減価償却制度の改正(法法31①⑥)」です。そこで主として法人税法における改正された減価償却制度について、改正の内容と改正法の適用の2つに分けて述べることにします。
1.法人税法における改正減価償却制度
(1)改正の内容
主として次の2点につき改正が行われました。
第1点 改正前の残存価額(10%)及び償却可能限度額(95%)を撤廃する。
第2点 新規取得資産については、法定耐用年数内に取得価額全額(ただし備忘価額1円を置きます。)を償却できるよう制度を見直し、定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とする。
すなわち、平成19年4月1日に取得する減価償却資産(「新規取得資産」といいます。)については、耐用年数経過時点に1円(簿外資産とならないように備忘価額を残します。)まで償却できることになりました。
そこで、定額法における毎期償却額{(取得価額-1円(備忘価額))/耐用年数}は定額として簡単に計算できます。定率法は定額法の償却率の2.5倍をした償却率(「改定償却率」といいます。)により毎期の減価償却額の計算を行いますが、その額は段々小さくなります。したがって定額法による減価償却額(償却保証額といい、取得価額×保証率で計算します。)が定率法による減価償却額を上回ることとなった事業年度(以下「特定事業年度」といいます。)以降は、残存年数(耐用年数から経過年数を控除した年数)による均等償却に切り換えて1円(備忘価額)まで償却することになります。つまり、定率法による減価償却額は、特定事業年度によりその前は定率法により償却を行い、それ以後は定額法に準じた方法により償却を行い、定額法による償却額と法定耐用年数内において、その総額を合致させることになります。そのため定率法の償却については、耐用年数毎の「特定事業年度、改定償却率及び保証率」が表として示されることになっています。
(今月の税務トピックス②につづく)
平成19年度税制改正が成立しました。
当該改正の目玉は「減価償却制度の改正(法法31①⑥)」です。そこで主として法人税法における改正された減価償却制度について、改正の内容と改正法の適用の2つに分けて述べることにします。
1.法人税法における改正減価償却制度
(1)改正の内容
主として次の2点につき改正が行われました。
第1点 改正前の残存価額(10%)及び償却可能限度額(95%)を撤廃する。
第2点 新規取得資産については、法定耐用年数内に取得価額全額(ただし備忘価額1円を置きます。)を償却できるよう制度を見直し、定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とする。
すなわち、平成19年4月1日に取得する減価償却資産(「新規取得資産」といいます。)については、耐用年数経過時点に1円(簿外資産とならないように備忘価額を残します。)まで償却できることになりました。
そこで、定額法における毎期償却額{(取得価額-1円(備忘価額))/耐用年数}は定額として簡単に計算できます。定率法は定額法の償却率の2.5倍をした償却率(「改定償却率」といいます。)により毎期の減価償却額の計算を行いますが、その額は段々小さくなります。したがって定額法による減価償却額(償却保証額といい、取得価額×保証率で計算します。)が定率法による減価償却額を上回ることとなった事業年度(以下「特定事業年度」といいます。)以降は、残存年数(耐用年数から経過年数を控除した年数)による均等償却に切り換えて1円(備忘価額)まで償却することになります。つまり、定率法による減価償却額は、特定事業年度によりその前は定率法により償却を行い、それ以後は定額法に準じた方法により償却を行い、定額法による償却額と法定耐用年数内において、その総額を合致させることになります。そのため定率法の償却については、耐用年数毎の「特定事業年度、改定償却率及び保証率」が表として示されることになっています。
(今月の税務トピックス②につづく)
2007年6月23日更新
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