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経営、税務全般
減価償却の取り扱い②
(今月の税務トピックス①よりつづく)
(2)既存の減価償却資産の取扱い(法令61①②)
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、旧法により償却可能限度額(95%)まで償却を行い、その後次の算式により翌事業年度以降5年間で均等償却することができるとされています。
(算式)
[取得価額-(取得価額×95%+1円)×事業年度の月数/60=償却限度額]
2.所得税法における改正減価償却制度
所得税法における減価償却制度は、法人税法の償却限度額と異なり強制償却額として規定されています。したがって、法人税法のところで述べた改正点が、そのまま強制償却として適用されます(所法49①②)。
Ⅱ 5月の税務
5月は、3月決算の法人税等の申告時期となりますので税繁期といえます。さらに会社法の施行により計算書類等の形式及び確定手続きが改正されましたので留意して下さい。
(2)既存の減価償却資産の取扱い(法令61①②)
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、旧法により償却可能限度額(95%)まで償却を行い、その後次の算式により翌事業年度以降5年間で均等償却することができるとされています。
(算式)
[取得価額-(取得価額×95%+1円)×事業年度の月数/60=償却限度額]
2.所得税法における改正減価償却制度
所得税法における減価償却制度は、法人税法の償却限度額と異なり強制償却額として規定されています。したがって、法人税法のところで述べた改正点が、そのまま強制償却として適用されます(所法49①②)。
Ⅱ 5月の税務
5月は、3月決算の法人税等の申告時期となりますので税繁期といえます。さらに会社法の施行により計算書類等の形式及び確定手続きが改正されましたので留意して下さい。
2007年6月23日更新
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