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バリアフリー改修促進税制などについてQ&A
国税庁が「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の取扱いについて」という情報をホームページで公開しました。これは平成19年度税制改正で創設された「バリアフリー改修促進税制」と「住宅ローン減税の特例」について、制度の概要と質疑応答をまとめたものです。
平成19年度税制改正で創設された「バリアフリー改修促進税制」は、平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、自宅に一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合に、当該工事に係る借入金の一定割合を最大5年間所得税額から控除できる制度です。
また、同じく創設された「住宅ローン減税の特例」は、平成19年または平成20年中に住宅ローン減税を受ける場合に、従来の「住宅ローン減税」の最大10年間の所得控除に代えて、最大15年の所得控除(控除額の合計は同じ)を選択することができる特例です。
今回の国税庁の情報は、この2つの税制に関するものです。両税制に関する改正内容と税制の概要を説明しているほか、質疑応答も掲載されています。
たとえば、「バリアフリー改修促進税制」については、増改築等をする前は自己の居住の用に供していない家屋であっても、住宅の増改築等をした後に自己の居住の用に供した場合には、増改築等住宅借入金等について、この控除の適用を受けることができることなどが掲載されています。
また、「住宅ローン減税の特例」についても、住宅ローン減税またはその特例を一旦選択して確定申告した後に、選択しなかった方の減税措置の方が有利だとわかった場合でも、翌年度以降の確定申告において選択し直すことはできず、また遡って更正の請求をすることもできないことなどが掲載されています。
平成19年度税制改正で創設された「バリアフリー改修促進税制」は、平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、自宅に一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合に、当該工事に係る借入金の一定割合を最大5年間所得税額から控除できる制度です。
また、同じく創設された「住宅ローン減税の特例」は、平成19年または平成20年中に住宅ローン減税を受ける場合に、従来の「住宅ローン減税」の最大10年間の所得控除に代えて、最大15年の所得控除(控除額の合計は同じ)を選択することができる特例です。
今回の国税庁の情報は、この2つの税制に関するものです。両税制に関する改正内容と税制の概要を説明しているほか、質疑応答も掲載されています。
たとえば、「バリアフリー改修促進税制」については、増改築等をする前は自己の居住の用に供していない家屋であっても、住宅の増改築等をした後に自己の居住の用に供した場合には、増改築等住宅借入金等について、この控除の適用を受けることができることなどが掲載されています。
また、「住宅ローン減税の特例」についても、住宅ローン減税またはその特例を一旦選択して確定申告した後に、選択しなかった方の減税措置の方が有利だとわかった場合でも、翌年度以降の確定申告において選択し直すことはできず、また遡って更正の請求をすることもできないことなどが掲載されています。
- 参考URL:国税庁 該当情報
2007年7月31日更新
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