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経営、税務全般
保険解約による資金調達に注意
社員への退職金原資にする目的で加入していた生命保険を解約して、会社の運転資金に回すケースは少なくありません。このとき、全契約を一度に解約するならば税務上それほど問題になりませんが、保険金を減額して現金を捻出する場合には注意が必要です。
保険金額の減額は、「保険契約の一部解約」と考えられており、減額した部分にかかる保険積立金は返戻金として戻ってきます。このとき、保険積立金の取り崩し分と返戻金との差額は、雑損失として計上することになります。ここで気になるのが、保険金積立金の取崩し額はいくらにすればよいかという点です。基本的には「保険積立金×減額部分保険金額÷減額前保険金額」で計算します。
たとえば、社長を被保険者、死亡保険金・満期保険金の受取人を会社とする養老保険で、当初の保険金4千万円を3千万円に減額するとします。減額時の保険積立金は1千万円、減額にともなう返戻金は200万円とした場合、取崩し額は250万円(1千万円×1千万円÷4千万円)となります。したがって、この会社における保険金減額にともなう処理は、保険積立金250万円を取り崩すと同時に、減額による返戻金200万円との差額50万円を雑損失として計上することになります。
資金繰りの関係で、「少しでも現金がほしい」という会社の間で、生命保険に着目したこうした手法への関心が高まっています。しかし、経理処理がいいかげんになっているケースも多いため、税務当局も保険金の減額処理についてはチェック態勢を強めています。(エヌピー通信社)
保険金額の減額は、「保険契約の一部解約」と考えられており、減額した部分にかかる保険積立金は返戻金として戻ってきます。このとき、保険積立金の取り崩し分と返戻金との差額は、雑損失として計上することになります。ここで気になるのが、保険金積立金の取崩し額はいくらにすればよいかという点です。基本的には「保険積立金×減額部分保険金額÷減額前保険金額」で計算します。
たとえば、社長を被保険者、死亡保険金・満期保険金の受取人を会社とする養老保険で、当初の保険金4千万円を3千万円に減額するとします。減額時の保険積立金は1千万円、減額にともなう返戻金は200万円とした場合、取崩し額は250万円(1千万円×1千万円÷4千万円)となります。したがって、この会社における保険金減額にともなう処理は、保険積立金250万円を取り崩すと同時に、減額による返戻金200万円との差額50万円を雑損失として計上することになります。
資金繰りの関係で、「少しでも現金がほしい」という会社の間で、生命保険に着目したこうした手法への関心が高まっています。しかし、経理処理がいいかげんになっているケースも多いため、税務当局も保険金の減額処理についてはチェック態勢を強めています。(エヌピー通信社)
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