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道下 敏光 税理士事務所
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事業年度変わり目で気になるリストラ税務
4月から新事業年度を迎える企業も少なくありませんが、この時期には社員の移動や退職もよく見られます。会社で早期退職金制度を取り入れているケースでは、「退職金の加算・上積み」、さらには「ボーナスの早期支給」、「有給休暇の買取り」などもしていますが、ボーナスを早期支給する場合、退職時に支給するからといって「退職金」として処理することはできないので注意が必要です。通常の賞与と同様に「給与所得」として処理します。
退職時に余っている有給休暇の買い取りに関しては、退職者に限った行為であることから、「退職に基因して支給される給与」と見られ、「退職所得」になる可能性が高いです。
また、リストラの一環として社員の転籍もありますが、一般的に転籍者の退職金は、転籍前の会社が損金として処理します。しかし、転籍時に退職金を支払わず、転籍後の在職年数を通算して、最後に一括で支払うような場合には、その退職金について、転籍前と転籍後の「どちらの会社がどれだけ負担するのか」で注意が必要です。
転籍前と転籍後の会社が支給する退職金について、その負担額を合理的な割合でそれぞれの会社が負担した場合、それぞれの会社が支給した退職金として損金することになります。一方、転籍者の在職期間などから見て、どちらかの会社が明らかに退職金の全部、または一部を負担したと見られる場合は、相手の会社に対して寄付金を支出したとみなされます。(エヌピー通信)
退職時に余っている有給休暇の買い取りに関しては、退職者に限った行為であることから、「退職に基因して支給される給与」と見られ、「退職所得」になる可能性が高いです。
また、リストラの一環として社員の転籍もありますが、一般的に転籍者の退職金は、転籍前の会社が損金として処理します。しかし、転籍時に退職金を支払わず、転籍後の在職年数を通算して、最後に一括で支払うような場合には、その退職金について、転籍前と転籍後の「どちらの会社がどれだけ負担するのか」で注意が必要です。
転籍前と転籍後の会社が支給する退職金について、その負担額を合理的な割合でそれぞれの会社が負担した場合、それぞれの会社が支給した退職金として損金することになります。一方、転籍者の在職期間などから見て、どちらかの会社が明らかに退職金の全部、または一部を負担したと見られる場合は、相手の会社に対して寄付金を支出したとみなされます。(エヌピー通信)
2008年3月26日更新
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