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労災に関するご注意
最近、労災が発生してから、時間がたって、保険給付を請求されることが2件発生しています。1件は、事業主様が、当日、病院に行くよう、指示をされたにもかかわらず、当日は、我慢して仕事をし、翌日、我慢できなくなったために病院にかかられました。個人的な見方からすると、痛みをこらえて仕事をされたのですから、大変、仕事に対する責任感の強い方であると思われます。しかし、監督署の立場からすると、なぜ当日病院に行かなかったのか、という見方になります。
また、もう1件は、労災を発生させてから、半年ほど経過して相談に来られました。
労災の認定には、『業務起因性』が必要です。その仕事をしたことによって、労災が起こったという因果関係がはっきりしなければなりません。時間がたてばたつほど、その因果関係は、不明確になります。後者の場合、相談に来られたご本人が、いつ労災を起こしたのか、はっきり覚えておられませんでした。
厳しい見方と思われるかもしれませんが、わずか1日でも、監督署の立場からすれば、『本当に労災だろうか』と疑惑を持つ場合があります。まして、数ヶ月を経過して、本人もいつ事故を起こしたか覚えていないという状態であれば、労災の認定そのものが極めて難しいといわねばなりません。
新聞によりますと、建材メーカーで働いていた人が、中皮腫でなくなったが、労災と認められなかったということです。なくなられた方には、お気の毒ですが、そのアスベストをどこで吸引したかは、分からないというのが、司法当局の見解ではないでしょうか。
繰り返しになりますが、労災の認定には、『業務起因性』が必要です。『業務起因性』を立証するためには、すぐに、病院にかかられることをお勧めいたします。
また、もう1件は、労災を発生させてから、半年ほど経過して相談に来られました。
労災の認定には、『業務起因性』が必要です。その仕事をしたことによって、労災が起こったという因果関係がはっきりしなければなりません。時間がたてばたつほど、その因果関係は、不明確になります。後者の場合、相談に来られたご本人が、いつ労災を起こしたのか、はっきり覚えておられませんでした。
厳しい見方と思われるかもしれませんが、わずか1日でも、監督署の立場からすれば、『本当に労災だろうか』と疑惑を持つ場合があります。まして、数ヶ月を経過して、本人もいつ事故を起こしたか覚えていないという状態であれば、労災の認定そのものが極めて難しいといわねばなりません。
新聞によりますと、建材メーカーで働いていた人が、中皮腫でなくなったが、労災と認められなかったということです。なくなられた方には、お気の毒ですが、そのアスベストをどこで吸引したかは、分からないというのが、司法当局の見解ではないでしょうか。
繰り返しになりますが、労災の認定には、『業務起因性』が必要です。『業務起因性』を立証するためには、すぐに、病院にかかられることをお勧めいたします。
2005年11月21日更新
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