湊屋コンサルタントサービス
吉住益男税理士事務所・吉住宗芳社会保険労務士事務所
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近頃のお知らせ
- 職員日報5 吉住 2007年12月17日
- 高年齢雇用安定法の改正により定年の義務年齢が引き上げになりました。 2007年8月1日
- トップページの写真は 2006年11月20日
- 平成18年10月1日以降の最低賃金について 2006年10月30日
- 平成18年9月1日以降の賞与の計算について 2006年10月30日
- 保険代理店合併のご挨拶 2006年10月2日
- 給料計算担当者変更のお知らせ 2006年8月24日
- 退職のご挨拶 2006年8月22日
- 燃費を低減しませんか?代理店をしませんか? 2006年8月2日
- それは知らなかったでは通らないのが法律です。ご注意を!! 2006年7月29日
- 営業時間変更のお知らせ 2006年4月3日
- 職員日報2 山本 2006年2月20日
- 60歳定年以降65歳までの勤務延長に関する取り決めの事例 2005年11月28日
- 労災に関するご注意 2005年11月21日
- 巷でうわさの定年延長について 2005年11月10日
- 職員日報3 長渕 2005年10月13日
- 職員日報4 嶋田 2005年7月13日
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通年情報
- 7月のお知らせ 2007年6月12日
- 4月のお知らせ 2007年3月19日
- 3月のお知らせ 2007年3月19日
- 2月のお知らせ 2007年2月9日
- 12月のお知らせ 2006年11月24日
- 11月のお知らせ 2006年10月2日
- 9月10月のお知らせ2 2006年8月24日
- 9月10月のお知らせ 2006年8月24日
- 当事務所の営業時間 2006年8月2日
- 8月のお知らせ 2006年7月29日
- 5月のお知らせ 2006年6月19日
- 1月のお知らせ 2006年6月19日
- 6月のお知らせ 2006年6月19日
- 月別主要業務と社内行事 2005年9月14日
- 個人情報保護法に関するお知らせ 2005年8月18日
- 当事務所の業務内容 2005年8月12日
- 井戸水茶 2005年7月20日
- 新規のお客様へ-当事務所の職員紹介- 2005年6月15日
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リンク集
近頃のお知らせ
労災に関するご注意
最近、労災が発生してから、時間がたって、保険給付を請求されることが2件発生しています。1件は、事業主様が、当日、病院に行くよう、指示をされたにもかかわらず、当日は、我慢して仕事をし、翌日、我慢できなくなったために病院にかかられました。個人的な見方からすると、痛みをこらえて仕事をされたのですから、大変、仕事に対する責任感の強い方であると思われます。しかし、監督署の立場からすると、なぜ当日病院に行かなかったのか、という見方になります。
また、もう1件は、労災を発生させてから、半年ほど経過して相談に来られました。
労災の認定には、『業務起因性』が必要です。その仕事をしたことによって、労災が起こったという因果関係がはっきりしなければなりません。時間がたてばたつほど、その因果関係は、不明確になります。後者の場合、相談に来られたご本人が、いつ労災を起こしたのか、はっきり覚えておられませんでした。
厳しい見方と思われるかもしれませんが、わずか1日でも、監督署の立場からすれば、『本当に労災だろうか』と疑惑を持つ場合があります。まして、数ヶ月を経過して、本人もいつ事故を起こしたか覚えていないという状態であれば、労災の認定そのものが極めて難しいといわねばなりません。
新聞によりますと、建材メーカーで働いていた人が、中皮腫でなくなったが、労災と認められなかったということです。なくなられた方には、お気の毒ですが、そのアスベストをどこで吸引したかは、分からないというのが、司法当局の見解ではないでしょうか。
繰り返しになりますが、労災の認定には、『業務起因性』が必要です。『業務起因性』を立証するためには、すぐに、病院にかかられることをお勧めいたします。
また、もう1件は、労災を発生させてから、半年ほど経過して相談に来られました。
労災の認定には、『業務起因性』が必要です。その仕事をしたことによって、労災が起こったという因果関係がはっきりしなければなりません。時間がたてばたつほど、その因果関係は、不明確になります。後者の場合、相談に来られたご本人が、いつ労災を起こしたのか、はっきり覚えておられませんでした。
厳しい見方と思われるかもしれませんが、わずか1日でも、監督署の立場からすれば、『本当に労災だろうか』と疑惑を持つ場合があります。まして、数ヶ月を経過して、本人もいつ事故を起こしたか覚えていないという状態であれば、労災の認定そのものが極めて難しいといわねばなりません。
新聞によりますと、建材メーカーで働いていた人が、中皮腫でなくなったが、労災と認められなかったということです。なくなられた方には、お気の毒ですが、そのアスベストをどこで吸引したかは、分からないというのが、司法当局の見解ではないでしょうか。
繰り返しになりますが、労災の認定には、『業務起因性』が必要です。『業務起因性』を立証するためには、すぐに、病院にかかられることをお勧めいたします。
2005年11月21日更新
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