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60歳定年以降65歳までの勤務延長に関する取り決めの事例
第1条 当社に定年直前、継続して5年以上勤務し、その間勤務成
績が良好であり、定年後も当社で労働する意思と能力を有す
る労働者は、定年後も勤務を延長することができる。ただ
し、会社がみとめた者は、定年直前の勤務期間5年に満たない
者でも、勤務を延長することがある。
第2条 勤務の延長の限度は、65歳までとする。契約は1年ごとに更
新する。契約の更新について、更新期限の3ヶ月前までに使用
者または当該労働者から申し出のない場合、契約は、同じ条
件で更新する。
第3条 契約期間の途中であっても、勤務態度や労働する能力の低
下を検討し、顧客の信用を著しく失墜し、当社に多大の損失
を与え、または、災害や事故などを発生させる可能性がある
と考えられる労働者は、契約を打ち切ることがある。
第4条 勤務を延長した場合の給与は、60歳定年延長以前6ヶ月を平
均した額の60%を上限とする。定年が賃金計算期間の中途で
あるときは、直前の賃金計算期間から6ヶ月の平均とする。
第5条 第4条の額が最低賃金に満たないときは、最低賃金とする。
第6条 この規則は、平成18年4月1日より施行する。
績が良好であり、定年後も当社で労働する意思と能力を有す
る労働者は、定年後も勤務を延長することができる。ただ
し、会社がみとめた者は、定年直前の勤務期間5年に満たない
者でも、勤務を延長することがある。
第2条 勤務の延長の限度は、65歳までとする。契約は1年ごとに更
新する。契約の更新について、更新期限の3ヶ月前までに使用
者または当該労働者から申し出のない場合、契約は、同じ条
件で更新する。
第3条 契約期間の途中であっても、勤務態度や労働する能力の低
下を検討し、顧客の信用を著しく失墜し、当社に多大の損失
を与え、または、災害や事故などを発生させる可能性がある
と考えられる労働者は、契約を打ち切ることがある。
第4条 勤務を延長した場合の給与は、60歳定年延長以前6ヶ月を平
均した額の60%を上限とする。定年が賃金計算期間の中途で
あるときは、直前の賃金計算期間から6ヶ月の平均とする。
第5条 第4条の額が最低賃金に満たないときは、最低賃金とする。
第6条 この規則は、平成18年4月1日より施行する。
2005年11月28日更新
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