湊屋コンサルタントサービス
吉住益男税理士事務所・吉住宗芳社会保険労務士事務所
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近頃のお知らせ
- 職員日報5 吉住 2007年12月17日
- 高年齢雇用安定法の改正により定年の義務年齢が引き上げになりました。 2007年8月1日
- トップページの写真は 2006年11月20日
- 平成18年10月1日以降の最低賃金について 2006年10月30日
- 平成18年9月1日以降の賞与の計算について 2006年10月30日
- 保険代理店合併のご挨拶 2006年10月2日
- 給料計算担当者変更のお知らせ 2006年8月24日
- 退職のご挨拶 2006年8月22日
- 燃費を低減しませんか?代理店をしませんか? 2006年8月2日
- それは知らなかったでは通らないのが法律です。ご注意を!! 2006年7月29日
- 営業時間変更のお知らせ 2006年4月3日
- 職員日報2 山本 2006年2月20日
- 60歳定年以降65歳までの勤務延長に関する取り決めの事例 2005年11月28日
- 労災に関するご注意 2005年11月21日
- 巷でうわさの定年延長について 2005年11月10日
- 職員日報3 長渕 2005年10月13日
- 職員日報4 嶋田 2005年7月13日
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通年情報
- 7月のお知らせ 2007年6月12日
- 4月のお知らせ 2007年3月19日
- 3月のお知らせ 2007年3月19日
- 2月のお知らせ 2007年2月9日
- 12月のお知らせ 2006年11月24日
- 11月のお知らせ 2006年10月2日
- 9月10月のお知らせ2 2006年8月24日
- 9月10月のお知らせ 2006年8月24日
- 当事務所の営業時間 2006年8月2日
- 8月のお知らせ 2006年7月29日
- 5月のお知らせ 2006年6月19日
- 1月のお知らせ 2006年6月19日
- 6月のお知らせ 2006年6月19日
- 月別主要業務と社内行事 2005年9月14日
- 個人情報保護法に関するお知らせ 2005年8月18日
- 当事務所の業務内容 2005年8月12日
- 井戸水茶 2005年7月20日
- 新規のお客様へ-当事務所の職員紹介- 2005年6月15日
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リンク集
通年情報
9月10月のお知らせ2
健康保険被扶養者認定状況の確認について
健康保険の被保険者証につきましては、平成15年度にカード化を行い、これに併せて被扶養者の認定状況の確認を行いました。今後は被保険者証の更新は行わない予定ですので、医療費の適正化の観点から、定期的に被扶養者の認定状況の確認を下記の通り実施していくことになりました(所得が130万円以上あるのに、知らずに被扶養者になっていらっしゃる方もおられるとの事。この場合、所得とは、給与では、総支給額です。事業をしている方では売上から経費を引いた金額です。ただし、障害者、年金受給者の所得は180万円です)。
実施時期:毎年9月ごろに被扶養者情報を印字した被扶養者調書を事業主の皆様を通じて被保険者の方々へ配布していただきます。平成17年度につきましては、9月下旬から10月上旬に送付する予定です。
調査対象者:本年4月1日以降に認定されている被扶養者及び4月1日現在で15歳未満の子を除く被扶養者全員が対象になります。
提出方法:被保険者の方々に被扶養調書に記載されている内容を確認していただき、所得に関する証明書等の必要書類を添付のうえ、事業主の皆様を通じて管轄の社会保険事務所に提出することになります。この際、削除される被扶養者がいる場合は、対象者の被保険者証を添付していただきます。
業務ご多忙の折、大変御迷惑とは存じますが、御協力賜りますようお願い申し上げます。
健康保険の被保険者証につきましては、平成15年度にカード化を行い、これに併せて被扶養者の認定状況の確認を行いました。今後は被保険者証の更新は行わない予定ですので、医療費の適正化の観点から、定期的に被扶養者の認定状況の確認を下記の通り実施していくことになりました(所得が130万円以上あるのに、知らずに被扶養者になっていらっしゃる方もおられるとの事。この場合、所得とは、給与では、総支給額です。事業をしている方では売上から経費を引いた金額です。ただし、障害者、年金受給者の所得は180万円です)。
実施時期:毎年9月ごろに被扶養者情報を印字した被扶養者調書を事業主の皆様を通じて被保険者の方々へ配布していただきます。平成17年度につきましては、9月下旬から10月上旬に送付する予定です。
調査対象者:本年4月1日以降に認定されている被扶養者及び4月1日現在で15歳未満の子を除く被扶養者全員が対象になります。
提出方法:被保険者の方々に被扶養調書に記載されている内容を確認していただき、所得に関する証明書等の必要書類を添付のうえ、事業主の皆様を通じて管轄の社会保険事務所に提出することになります。この際、削除される被扶養者がいる場合は、対象者の被保険者証を添付していただきます。
業務ご多忙の折、大変御迷惑とは存じますが、御協力賜りますようお願い申し上げます。
2006年8月24日更新
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