三谷 省三 税理士事務所
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6月から助成要件を緩和 ワークシェア支援で
厚生労働省は、ワークシェアリング(仕事の分かち合い)を企業が導入しやすいよう「雇用調整助成金」の至急要件を緩和することを決定しました。 5月22日に開かれた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で、雇用保険法施行規則改正案が審議され、「雇用調整助成金」の支給要件を緩和する暫定措置を決定しました。必要な省令案を作成し、6月1日から施行する予定です。
雇用調整助成金の暫定措置期間は2005年3月31日まで。これまでの全従業員が一斉に1日1時間以上休業する短時間休業に加え、製造ラインなどの個別の部門単位でい日1時間以上休業するなどの要件を満たした場合、事業主に手当を支給します。支給額は従業員に支払う休業手当の2分の1(中小企業は3分の2)。
また、同時に「緊急雇用創出特別奨励金」制度も、同時に実施する予定。リストラなど会社の都合で失業した45-59歳の中高年を雇用した企業に対し、企業規模に応じて30万円か100万円を支給し、ワークシェアリングを促進していきます。
雇用調整助成金の暫定措置期間は2005年3月31日まで。これまでの全従業員が一斉に1日1時間以上休業する短時間休業に加え、製造ラインなどの個別の部門単位でい日1時間以上休業するなどの要件を満たした場合、事業主に手当を支給します。支給額は従業員に支払う休業手当の2分の1(中小企業は3分の2)。
また、同時に「緊急雇用創出特別奨励金」制度も、同時に実施する予定。リストラなど会社の都合で失業した45-59歳の中高年を雇用した企業に対し、企業規模に応じて30万円か100万円を支給し、ワークシェアリングを促進していきます。
2002年5月28日更新
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