宮澤税理士事務所
企業経営の心強い味方!経営・管理・税務会計の諸問題、一緒に解決します!
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案内板
税務調査対応 1
突然、税務調査が入った…。調査の事前通知が入った…。
こんな時
調査ってどんなことをされるのか…、ごまかしてはないけど税法上きちんとできてるのか…、何か聞かれた時どんな対応をしたら良いのか…、追徴税額は…etc
普通の人なら、様々な不安に襲われることとお察しします。
でも、そうした不安解決なら!当事務所におまかせください!
26年の大阪国税局管内税務署での勤務経験を活かし、皆様のニーズに合ったアドバイスや、調査への対応、もちろん日頃の税務会計処理(事前対応)から、やむなく修正申告等で発生した税額の納付相談まで、あらゆる場面でお役に立たせていただけると自負しております!
1 調査って必要なの?
我が国の税制は、自主申告を根幹に構築されています。
この自主申告制度を担保するものとして税務調査が存在します。
調査には国税犯則取締法に基づく強制調査と、任意の調査がありますが、俗に言う
マル査…国税局査察部によるものが強制調査で、局内の他の部署や税務署が行う調
査は任意調査になります。
ただし、任意調査とは云っても、前述の理由で行われるものですから、法律的に拒否
権は認められておらず、正当な理由なしに拒否できるものではないので留意が必要で
す。
2 どうしてウチへ?
税務署に余裕があれば、全ての申告について数年置きに調査することが理想でしょ
う。でも、実際にそうしたことは不可能なので、必要と認められる申告から…悪く言えば
故意や誤りの見込まれる申告から…ということになる訳です。
では、申告のどうした部分が調査事案選定の基準になるのか…。この場であれこれと
公言する訳にもいきませんが…やはりポイントはあります。
でも、任意調査で、事前に誤りが分かっていたり、確実な端緒がある…ということは稀
で、実際には申告是認(修正等不要)となることもあります。あくまで大部分は見込みなの
です。
調査の結果何もなければ良いことですが、同じことなら、税務署が疑問に思うようなポ
イントを決算書等に明朗に表現することで、時間をとられたり、余計な不安を抱えたりと
いったことは減らしたいものですね。
3 調査の日程を一方的に告げられたけど…
強制調査と任意調査があることは既に触れましたが、任意調査の場合、日程を通知
(事前通知)して行うものと、無予告で突然行われるものとに分かれます。
事前通知があった場合は、任意の調査ですから、「正当な理由なしに数ヶ月先に…」
といったことでなければ、納税者の都合に合わせて日程調整が可能です。
なお、事後の対応の目安になりますので、事前通知の際には、まずどのくらい(何日)
事務所等に来るのか、何人で来るのかといったことは確認しておくことが必要です。
4 調査にかかる日数は?
任意調査でも、税務署側のその調査の捉え方で所要日数は異なります。
基本的には、簡易な調査・一般調査・特別調査に区分され、それぞれ、2・4・8日程度
が目安と考えて良いでしょう。
ただし、これはあくまで調査担当者が要す日数目安であり、調査の期間とは異なります。
5 調査ではどんなことを調べられるの?
調査対象となる帳簿や書類は、決算書・総勘定元帳・各種補助簿から、帳簿類作成の
元となる請求書や領収書、果てはその作成元となるメモ等の原始記録や電話帳、カレン
ダーまで状況に応じてですが、関係があると認められるものは全て調査対象と考えてお
くことが必要でしょう。
また、書類にとどまらず、作業等の現場やその状況を確認することも行われます。
では、事業と関係ない財産や記録まで見られるのか…
本来、調査の対象は事業を始めとする申告の範囲と解するべきです。
でも、事業等の資金の流れが不明確で、記帳が不備な状況では「所得の確認…」等の
理由で、そうした指導にも応じなければならない状態になることも考えられます。
もちろん、任意調査で調査担当者が勝手に自宅等の中を探し回るということはありませ
んが、事業に直接関係のない、見せたくないものまで提示するのは、結果何もなくても、
気分の良いものではありません。
こうしたことを防ぐためにも、「業態に則した記帳」と「記録類の保存」が必要になります。
以降の№は税務調査対応2!でご覧ください。
こんな時
調査ってどんなことをされるのか…、ごまかしてはないけど税法上きちんとできてるのか…、何か聞かれた時どんな対応をしたら良いのか…、追徴税額は…etc
普通の人なら、様々な不安に襲われることとお察しします。
でも、そうした不安解決なら!当事務所におまかせください!
26年の大阪国税局管内税務署での勤務経験を活かし、皆様のニーズに合ったアドバイスや、調査への対応、もちろん日頃の税務会計処理(事前対応)から、やむなく修正申告等で発生した税額の納付相談まで、あらゆる場面でお役に立たせていただけると自負しております!
1 調査って必要なの?
我が国の税制は、自主申告を根幹に構築されています。
この自主申告制度を担保するものとして税務調査が存在します。
調査には国税犯則取締法に基づく強制調査と、任意の調査がありますが、俗に言う
マル査…国税局査察部によるものが強制調査で、局内の他の部署や税務署が行う調
査は任意調査になります。
ただし、任意調査とは云っても、前述の理由で行われるものですから、法律的に拒否
権は認められておらず、正当な理由なしに拒否できるものではないので留意が必要で
す。
2 どうしてウチへ?
税務署に余裕があれば、全ての申告について数年置きに調査することが理想でしょ
う。でも、実際にそうしたことは不可能なので、必要と認められる申告から…悪く言えば
故意や誤りの見込まれる申告から…ということになる訳です。
では、申告のどうした部分が調査事案選定の基準になるのか…。この場であれこれと
公言する訳にもいきませんが…やはりポイントはあります。
でも、任意調査で、事前に誤りが分かっていたり、確実な端緒がある…ということは稀
で、実際には申告是認(修正等不要)となることもあります。あくまで大部分は見込みなの
です。
調査の結果何もなければ良いことですが、同じことなら、税務署が疑問に思うようなポ
イントを決算書等に明朗に表現することで、時間をとられたり、余計な不安を抱えたりと
いったことは減らしたいものですね。
3 調査の日程を一方的に告げられたけど…
強制調査と任意調査があることは既に触れましたが、任意調査の場合、日程を通知
(事前通知)して行うものと、無予告で突然行われるものとに分かれます。
事前通知があった場合は、任意の調査ですから、「正当な理由なしに数ヶ月先に…」
といったことでなければ、納税者の都合に合わせて日程調整が可能です。
なお、事後の対応の目安になりますので、事前通知の際には、まずどのくらい(何日)
事務所等に来るのか、何人で来るのかといったことは確認しておくことが必要です。
4 調査にかかる日数は?
任意調査でも、税務署側のその調査の捉え方で所要日数は異なります。
基本的には、簡易な調査・一般調査・特別調査に区分され、それぞれ、2・4・8日程度
が目安と考えて良いでしょう。
ただし、これはあくまで調査担当者が要す日数目安であり、調査の期間とは異なります。
5 調査ではどんなことを調べられるの?
調査対象となる帳簿や書類は、決算書・総勘定元帳・各種補助簿から、帳簿類作成の
元となる請求書や領収書、果てはその作成元となるメモ等の原始記録や電話帳、カレン
ダーまで状況に応じてですが、関係があると認められるものは全て調査対象と考えてお
くことが必要でしょう。
また、書類にとどまらず、作業等の現場やその状況を確認することも行われます。
では、事業と関係ない財産や記録まで見られるのか…
本来、調査の対象は事業を始めとする申告の範囲と解するべきです。
でも、事業等の資金の流れが不明確で、記帳が不備な状況では「所得の確認…」等の
理由で、そうした指導にも応じなければならない状態になることも考えられます。
もちろん、任意調査で調査担当者が勝手に自宅等の中を探し回るということはありませ
んが、事業に直接関係のない、見せたくないものまで提示するのは、結果何もなくても、
気分の良いものではありません。
こうしたことを防ぐためにも、「業態に則した記帳」と「記録類の保存」が必要になります。
以降の№は税務調査対応2!でご覧ください。
- 参考URL:皆様と共に発展を!
- 参考URL:各種様式で自計化支援!
- 参考URL:業務案内!
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