宮澤税理士事務所
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税務調査対応 2
6 誤りを指摘され修正申告を提出するように言われたけど…
(1) 指摘された事項や金額は理解できますか?
故意に売上や経費を操作していた場合や、明らかな誤りを除けば、調査で指摘され
る事項の算定金額は推計(何らかの根拠により予測算定)によることが少なくありませ
ん。
場合によっては、指摘の事項(売上計上漏れや仕入計上誤り等)すら変わってくるこ
ともあります。
基本的には記帳や記録類の不備がある場合に起ることですが、単に不明瞭な事項
でも、調査の際にきちんと説明できなかったりということがあれば起こりうることです。
調査担当者は調査のプロですが、あなたの業種の精通者ではありません。加えて
時間や記録保存状態の制約もあり、客観的に一部の計数や同業者計数により指摘
金額を算定することにより、指摘金額が実は本来の誤り金額より相当過大な金額にな
っていることもままあります。
質問を受けたことには、的確な回答ができる準備が必要ですし、その上で、指摘事
項や金額については納得できるまで分析してみることが必要です。
(2) こんなことがありました
記帳の不備等から、差益(粗利)率をもとに相当額の売上経常漏れを指摘された方
から依頼を受け対応しました。
納税者の方の話を聞いたところ、売上計上漏れにとしたことに疑問が持たれたた
め、まず残存記録から指摘事項を検証しましたが、結果、仕入計上時期のずれによ
り連年の差益が大きく変動していたことが判明しました。
直近年度は仕入が過大計上となりましが、差益率による売上計上漏れとした当初
の指摘金額からは大きく減少するものであり、過年度分も検証したところ、過年度分
については逆に仕入計上が過少となっていました。
このことから、検証資料と差益等比較資料を作成・提示の上で折衝したところ、税
務署側の理解を得、修正申告等は不要という結果に終わりました。
検証やそのための資料収集には相応の時間を要すものでが、的確な検証を行いそ
の資料を調査当局に提示することは、納税者の金銭的な不利益を防止する他、調査
期間の短縮や事後の改善策の策定にもつながります。
※職務上、秘密厳守が基本です。納税者を特定し得る情報や個別の事業秘密、また、
HP上での税務署の調査手法等公開は行えませんので御理解ください。
(3) 修正申告と更正決定
申告の誤りに気付いて、自ら申告を修正(税額が増加する場合/減少の場合は「更正
の請求」)する手続きが修正申告です。
また、誤りがあるにも関わらず修正しない場合で、税務署側が強制的に誤りを是正す
る手続きを更正決定と言います。
更正決定には課税側に相当の事務等負担が発生する他、前述のとおり、正しい所得
を算定するには納税者本人の協力が不可欠です。
そのようなことから、一般的な調査では誤り等があった場合は、調査担当者から修正
申告を提出するように指導されます。
これを放置したり、調査に応じない等すると、一定の手続きを得た上で更正決定され
ることがあります。
それぞれの行為の性質から、再度の是正(税額の減少又は増加)に関しては、後の行
為の可否や方法に違いがあること、更正決定の場合は必ずしも自己の所得に応じた決
定がなされるとは限らないこと等、留意する必要があります。
7 やむなく修正したけど税金ってどれくらい必要?
修正申告による本税は事前に説明を受けて申告します。最近では、これに付随する加
算税や延滞税につても説明があると思いますが、概略は以下のとおりです。
=修正本税(単年度)50万円の場合=
◇過少申告加算税 10% 50,000円 (仮装・隠ぺいの場合は35%)
◇延滞税 A 法定納期限から修正後2カ月以内 7.3%(年換算)
B A以降 14.6%(同上)
※現在Aの7.3%部分の場合は減率適用があります。
※仮に22年3月末決算の法人で、同年11月30日に修正申告して同日本税納付し
た場合の延滞税。 500,000円×4.3%×183/365日≒10,700円
◇上記の他にも、消費税、事業税(特別税含)、住民税の他、個人の場合は国民健康
保険料の追徴がある場合もあります。
続きの№は税務調査対応3!をご覧ください。
(1) 指摘された事項や金額は理解できますか?
故意に売上や経費を操作していた場合や、明らかな誤りを除けば、調査で指摘され
る事項の算定金額は推計(何らかの根拠により予測算定)によることが少なくありませ
ん。
場合によっては、指摘の事項(売上計上漏れや仕入計上誤り等)すら変わってくるこ
ともあります。
基本的には記帳や記録類の不備がある場合に起ることですが、単に不明瞭な事項
でも、調査の際にきちんと説明できなかったりということがあれば起こりうることです。
調査担当者は調査のプロですが、あなたの業種の精通者ではありません。加えて
時間や記録保存状態の制約もあり、客観的に一部の計数や同業者計数により指摘
金額を算定することにより、指摘金額が実は本来の誤り金額より相当過大な金額にな
っていることもままあります。
質問を受けたことには、的確な回答ができる準備が必要ですし、その上で、指摘事
項や金額については納得できるまで分析してみることが必要です。
(2) こんなことがありました
記帳の不備等から、差益(粗利)率をもとに相当額の売上経常漏れを指摘された方
から依頼を受け対応しました。
納税者の方の話を聞いたところ、売上計上漏れにとしたことに疑問が持たれたた
め、まず残存記録から指摘事項を検証しましたが、結果、仕入計上時期のずれによ
り連年の差益が大きく変動していたことが判明しました。
直近年度は仕入が過大計上となりましが、差益率による売上計上漏れとした当初
の指摘金額からは大きく減少するものであり、過年度分も検証したところ、過年度分
については逆に仕入計上が過少となっていました。
このことから、検証資料と差益等比較資料を作成・提示の上で折衝したところ、税
務署側の理解を得、修正申告等は不要という結果に終わりました。
検証やそのための資料収集には相応の時間を要すものでが、的確な検証を行いそ
の資料を調査当局に提示することは、納税者の金銭的な不利益を防止する他、調査
期間の短縮や事後の改善策の策定にもつながります。
※職務上、秘密厳守が基本です。納税者を特定し得る情報や個別の事業秘密、また、
HP上での税務署の調査手法等公開は行えませんので御理解ください。
(3) 修正申告と更正決定
申告の誤りに気付いて、自ら申告を修正(税額が増加する場合/減少の場合は「更正
の請求」)する手続きが修正申告です。
また、誤りがあるにも関わらず修正しない場合で、税務署側が強制的に誤りを是正す
る手続きを更正決定と言います。
更正決定には課税側に相当の事務等負担が発生する他、前述のとおり、正しい所得
を算定するには納税者本人の協力が不可欠です。
そのようなことから、一般的な調査では誤り等があった場合は、調査担当者から修正
申告を提出するように指導されます。
これを放置したり、調査に応じない等すると、一定の手続きを得た上で更正決定され
ることがあります。
それぞれの行為の性質から、再度の是正(税額の減少又は増加)に関しては、後の行
為の可否や方法に違いがあること、更正決定の場合は必ずしも自己の所得に応じた決
定がなされるとは限らないこと等、留意する必要があります。
7 やむなく修正したけど税金ってどれくらい必要?
修正申告による本税は事前に説明を受けて申告します。最近では、これに付随する加
算税や延滞税につても説明があると思いますが、概略は以下のとおりです。
=修正本税(単年度)50万円の場合=
◇過少申告加算税 10% 50,000円 (仮装・隠ぺいの場合は35%)
◇延滞税 A 法定納期限から修正後2カ月以内 7.3%(年換算)
B A以降 14.6%(同上)
※現在Aの7.3%部分の場合は減率適用があります。
※仮に22年3月末決算の法人で、同年11月30日に修正申告して同日本税納付し
た場合の延滞税。 500,000円×4.3%×183/365日≒10,700円
◇上記の他にも、消費税、事業税(特別税含)、住民税の他、個人の場合は国民健康
保険料の追徴がある場合もあります。
続きの№は税務調査対応3!をご覧ください。
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