労働社会保険諸法令にもとづく手続業務は、社会保険労務士の専門分野として当事務所では重点的に行っています。
当事務所では税理士事務所のひやかし業務ではなく、社会保険労務士資格および、その上位資格としての特定社会保険労務士資格もあります(大学での講師や裁判所の仕事もしています)。けっして片手間ではありません。特に、労働関係の調査、社会保険関係の調査は他社労士に負けないだけの経験と技術をもっています。
業務としては、必要に応じて貴社を訪問し、下記に該当するご相談、アドバイス・情報提供等も行います。
<<提供できるサービス>>
①個別労働紛争解決(従業員さんと会社のトラブル解決)
②労働社会保険諸法令にもとづく手続業務
③就業規則ほか諸規則の作成
④賃金体系、退職金規定の再構築
⑤社員教育(当方の代行ではなく、労働社会保険諸法令に もとづく手続が貴社でできるよう指導します)
⑥各種相談業務
⑦給与計算の代行
⑧助成金の支給申請代行
但し、ご契約内容により提供できるサービスが異なります。
--------------------------------------------------------------------------------
<< 費 用 >>
(Ⅰ) 初回のご相談
初回ご相談は無料です。着手するまで費用は 頂きません。
(Ⅱ) 社会保険労務士として顧問契約の場合(1年単 位となります)
顧問料月1万円より
ただし、税理士業務との複合の場合、通常の7割でやり ます。
※設立1年未満の経営者は「財務」「申告」「社会保険」「労働保険」「金融機関からの借入」など不安なことがいっぱいだと思います。当事務所では、設立1年未満のお客様のために、応援の気持ちを込めて特別のサービスを用意しました。
(税理士業務との複合の場合、通常の半額でやります。)
社会保険・労働保険の知識のない税理士に、これらを相談して未払賃金を莫大に請求されたり、裁判になる例も多くあります。それらの心配はなく仕事に専念できます。是非、ご検討ください。