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よくある質問なのですが

【質問】

自己都合で退職する従業員から、失業保険がすぐに
もらえるように解雇扱いにしてほしいと頼まれました。
どうしたらいいでしょうか?

リスクがあるとすれば、どのような問題が考えられ
ますか?


【回答】

どんなに頼まれたとしても、解雇ではないのに
解雇という形にして、不正受給に手を貸してはいけません。

会社都合退職は、従業員にもデメリットがあることを説明しましょう。

失業保険というのは、世間一般で広く使われている言葉ですが、今現在、公的には存在しません。
失業した時にもらえるのは、雇用保険の中の 求職者給付の基本手当 なるものです。

かつては失業保険という制度があり、その名の通り、失業給付を行っていました。
実は、1947年に産声をあげたその失業保険法に代わり、1974年に装いも新たに制定されたのが、雇用保険法です。

雇用保険では、失業時の対策のみならず、失業を予防したり、雇用を増やしたり、労働者の能力を高めることなども目的としています。財源は、雇用保険料(事業主と労働者の折半)と国庫負担です。

失業とは、働く意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態のことをいいます。
ですから、結婚や出産、定年などによる理由で退職し、働くつもりがない場合は、単なる離職者で、失業者ではありません。

なお、ここではわかりやすさを第一に 失業保険 という言葉を用います。

自己都合で退職した場合、原則として3ヵ月間は、失業保険が支給されません。
これは、さしたる理由もないのに、失業保険をあてにして安易に会社を辞めることを抑制するためです。




2014年5月6日更新
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