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出 張 旅 費 規 程 サンプル1

第1条(適  用)
 この規程は、社員が社命により出張を行ない、職務を指示どおり遂行した場合の出張旅費等について定める。但し、出張を伴う研修には適用しない。

第2条(留意事項)
 出張業務は日常活動の一つであるが、多額の経費を要するので、自己管理を厳しくし、最少限の費用で最大の効果を追求するものとする。

第3条(出張の区分)
 出張は宿泊出張、特別出張の2種類とする。
①宿泊出張とは、原則として勤務地より片道200km以上の地へ出張し、宿泊を必要とする出張をいう。
②特別出張とは、教育・研究のために出張する場合または新規採用者およびその家族が居 住地から勤務地に赴く場合の出張をいう。

第4条(旅費の定義)
 本規程でいう旅費とは次のものをいう。
①交通費
②日当
③宿泊費

第5条(交通費、日当、宿泊料)
 交通費は原則として、航空機、船舶、鉄道および自動車の運賃とし、行程に応じた料金の実費を支給する。航空機等の利用に関しては、割引チケット等の優先利用を心掛けること。
日当は出張の日数に応じ、宿泊料は実際に宿泊した夜数に応じて別表1により支給する。但し、車中または船中に宿泊した場合は、宿泊料を支給しないで寝台料金の実費を支給する。

第6条(特別出張の取り扱い)
 特別出張の場合は以下のとおりに取り扱うものとする。
①教育・研究のために出張を命ぜられた場合
 (1) 交通費は原則として普通運賃の実費を支給する。
 (2) 日当は宿泊を必要とする場合に限り別表1により支給する。
 (3) 宿泊料は教育、研究費に含まれていない場合に限り実費を支給する。
②新規採用者およびその家族が居住地から勤務地に赴く場合
 居住地から勤務地に至る交通費の実費を支給する。

第7条(出張の経路等)
 出張の経路とその利用交通機関は、経済性を重視して選ぶことを原則とする。但し、特別の理由がある場合はこの限りでない。

第8条(自動車による出張)
 自動車を利用して出張する場合は、あらかじめ上長に届け出なければならない。その場合は燃料、駐車料、有料道路通行料はそれを証明するものを提出した場合に限り支給する。

第9条(関係会社、団体等の会合のための出張)
 関係会社、団体等の会合または研究、実習のため出張するときは次のとおりとする。
①出張に要する実費を支給する。但し、先方負担分については支給しない。
②日当は宿泊を要するときのみ別表1により支給する。

第10条(上役者等と同行出張)
 社外関係者または上役者と同行し、所定の宿泊料を超過する場合は実費を支給する。

第11条(長期出張の取り扱い)
 同一地に長期間出張したときの旅費は状況によりこの規程によらないことがある。

第12条(海外出張の特例)
 海外出張の場合はその都度決定する。

第13条(その他の費用の取り扱い)
出張中にハイヤー、タクシー、レンタカー等の交通機関は原則として利用しないものとする。ただし、あらかじめ会社が必要と認めたとき、又はやむを得ずタクシー等を利用した場合で会社が認めたときは、その実費を支給する。


第14条(出張中の災害の取り扱い)
 出張中災害に遭い、または傷病のため滞在を必要とした場合は、治療および滞在に要した実費の全部または一部を支給する。

第15条(傷病者の家族の旅費の取り扱い)
 出張中傷病にかかり、滞在を必要とする者の家族が看護のため滞在地に旅行する場合は交通費、宿泊料の実費を支給することがある。

第16条(死亡者の遺族旅費の取り扱い)
 出張中死亡、あるいは独身寮入寮中の者が死亡した場合の遺族が死亡地に旅行する場合は前条を適用する。

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