第17条(時間外勤務の取り扱い)
出張旅費を支給する者については時間外勤務の取り扱いはしない。
第18条(出張期間中における休日の取り扱い)
出張期間中に休日がある場合は次のとおり扱う。
①業務活動を行った場合
日当、宿泊費等通常のとおり支給する。出張日報により担当上司が承認したときは休日勤務とみなして振替休日を認める。但し、休日を移動のみに使用した場合は休日勤務としない。
②業務活動を行わなかった場合
宿泊費のみを支給する。日当は支給しない。
第19条(出張手続および仮払)
出張をする場合はあらかじめ「出張予定表」を作成し、担当上司に提出すること。そして、その承認を得たものに対して旅費の仮払をする。
第20条(出張報告および精算)
出張の報告および旅費の精算は、出張報告書および出張旅費明細書を作成し、担当上司の決裁を経て、経理にて帰任後7日以内に精算すること。
第21条(証明書等の提出義務)
出張者が業務上、余儀の支出をなし、その精算を行なうときは、その支出に伴なう領収証を提出しなければならない。領収証等支払いを証明するものが無い場合は原則としてその支出は自己負担とする。
第22条(日当の減額)
次の場合は日当を以下のように減額する。
①午後出発の場合、午前帰着の場合
日当は、出張した日数(休日を含む)に応じて1日当たり別表1に定める額を支給する。ただし、午後出発の場合および午前帰着の場合は、その日について、日当の2分の1の額を支給する。
②同一地域に10日以上の長期にまたがる出張の場合。
同一地域に10日以上の長期にまたがる出張の場合には、その80%を支給する。
第23条(その他)
本規程で処理できない場合は、その都度協議にて処理する。
第24条(付則)
本規定は、平成23年5月1日より施行する。
別表1
区 分 宿泊日当 基準宿泊費
部長・課長 2,500円 15,000円
係長 主任 2,000円 10,000円
そ の 他 1,500円 10,000円
注)1.宿泊費は必ず宿泊施設の正規の領収証を添付すること。
2.実際にかかった宿泊費が上記の基準宿泊費以下の場合は、その実際に支払った額を支給する。
3.やむを得ない理由で上記の基準宿泊費を超えた場合は、別途協議のうえ支給額を決定する。