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お金のかからない 【節税対策】2


2、評価損の正当性を示す根拠をつくるには?


売却見込額を決める、とっておきの方法をご紹介しましょう。実際に著しい低価額で売れた(あるいはそれでも売れなかった)という実績をつくるのです。


つまり、決算時のバーゲンセールと一緒に、はんぱ物、見切り処分品として売りに出します。売れたらそのレシートが売却見込額の根拠になり、売れなくてもバーゲンの広告チラシ等が根拠になります。これらを帳簿書類とともに保存しておけば、後日税務署から問い合わせがあったときに、経費計上した評価損の正当性を示すよりどころになります。


売れ残った季節品等の評価損の計算方法


↑この計算で出た金額が、評価損として損金処理できます。


<ポイント>


レジシートやバーゲンセールの広告などを証明資料として保管しておくこと。


【3】固定資産による節税


1.償却方法としては定率法を採用する


2.特定設備の取得、中小企業者の機械取得等特別償却、特別控除、新築貸家住宅等の割増償却を実施する


3.機械等のうち現在使用していないもので、将来も使用する見込みのないものは当期内に除却処理する


4.固定資産台帳と現物とをチェックして、過年度における除却漏れの有無を調査する




使われてない机やパソコンは、除却できないのか?
実際に使われていなければ、スクラップ価格を引いた値段が除却できる?


会社の事務所の片隅や倉庫に積まれたままになっている、古い事務机やロッカー、パソコンなどはありませんか。もう使うあてはないが、引き取ってもらうにも費用がかかるので、とりあえず放置してある減価償却資産。これらは、事業の用に供していないので、減価償却費は計上できません。かといって現物はあるのだから、帳簿から消すこともできないとあきらめているのでは?しかし、税法では、このような状態の減価償却資産については、実際には存在していても、「除却損」を計上することを認めています(有姿除却)。つまり、使用をやめて今後通常の方法では事業に使用する可能性がない減価償却資産は、現物を解体・破砕・廃棄などしなくても、除却損として経費に計上できるのです。昨今、スクラップ処分の費用はかかりこそすれ、売却見込価額はほとんどゼロに等しいですから、残された簿価はほとんど除却損として計上できるはずです。放置された減価償却資産にまだ簿価が残っていないか、一度、資産台帳を見直してみてください。



「特別償却」「特別控除」は、どのような場合に認められるのか?
いろいろな特別償却制度があるので、事前によく調べておこう。


税法では、産業・経済政策の一環として、特定の業種、地域、設備について、特別に減価償却の増加枠(特別償却)を認めることが行なわれています。減価償却費の増加は法人税の負担軽減となるので、特定の業種・地域の支援や、特定の設備の償却を早めて設備投資を促進することが目的です。


このような制度は「租税特別措置法」という時限的な法律で定められ、毎年の税制改正で制定・改正が行なわれています。その数は30以上にものぼり、適用対象もさまざまです。ですから、設備投資の計画があるときは、前もって特別償却制度を調べてみましょう。適用条件に合った設備投資にすれば、大きな節税になるはずです。



【4】未払金等の節税


1.債務が漏れなく計上されているかを確かめ、すでに債務が発生しているにもかかわらず未請求のものについては、請求書を要求する等して未払計上する。


2.給料・社会保険料の未払計上も忘れずに行なう。


〔例えば、20日締め月末払い条件の給与の場合、21日から月末までの10日分を未払計上できます。役員については計上できません。〕


3.消費税の会計処理について、税込処理をしている場合は未払計上を行なう。



この他、節税対策はたくさんあります。顧問税理士とよく相談して、税務調査に耐えうる準備をしてください。


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北九州総合会計事務所株式会社