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仮決算による中間申告



前事業年度の法人税額が20万円を超える場合、
半期経過後に、その半分の税額を納税する必要があります。
しかし、業績が悪化し資金繰りが厳しい場合、
納税せずに済ませる方法があります。

■中間申告には2種類ある!

(1)予定申告
 前事業年度の法人税額等の半分を、
半期経過後から2カ月以内に納税する方法です。
 ただし、前事業年度の法人税額が20万円以下の場合には、
納税する必要はありません。
また、中間申告書を提出しない場合は、
予定申告したものとみなされますので、
納税せずに放っておくと延滞税がかかってしまいます。

(2)仮決算による申告
 仮決算とは、事業年度開始から6カ月間を1事業年度とみなして中間決算を行い、
それに基づいて、中間申告を行う方法です。
 前期は業績が良く多額の納税を行ったが、
今期は業績が悪かったり赤字が見込まれる場合は、
仮決算に基づく中間申告を行うことにより、
中間納税の負担が軽減されます。
 なお、この場合は、税務署等から送られてくる中間申告書は使用せず、
確定申告書と同じ様式によって申告します。

中間申告による納税額は、
確定申告による納税額から控除されます。

■仮決算ってどうするの?
 仮決算も決算ですので、基本的には、決算手続きと同様の手順です。
 現金残高の確認から始まり、減価償却費の計上や決算整理仕訳も行います。

■消費税は?
 消費税も仮決算による中間申告を行うことができます。
法人税は予定申告で消費税は仮決算で、
といったようにそれぞれ選択適用できますので、
シミュレーションして有利な方法を選択すると良いでしょう。





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 税理士 水野 弘志 税理士・行政書士 水野 賢治

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