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個人>生命保険料控除がかわります
所得税及び住民税の生命保険料控除がかわります
現在は「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つの控除がありますが、
「介護医療保険料控除」が新設され、3つの控除からなる制度になります。
新制度は平成24年1月1日以後に締結した契約から適用されます。
各保険料控除の適用限度額は、次のようになります。
所得税の場合
改正前 各5万円 合計10万円
改正後 各4万円 合計12万円
住民税の場合
改正前 各3万5千円 合計7万円
改正後 各2万8千円 合計7万円のまま
契約日が平成23年12月31日以前の契約は、
平成24年1月1日以後も改正前の控除額(所得税各5万円・住民税各3万5千円)がそのまま適用されます。
(ただし、契約日が平成23年12月31日以前の契約について、転換や特約付加等を行った場合、変更した日以後の保険料は改正後の制度が適用されます。)
現行制度と新制度の契約がある場合の控除額は次のとおりとなります
現行制度の控除額が 4 万円を超える場合は、現行制度の控除額が控除額となります。
現行制度の控除額が 4 万円を超えない場合は、現行制度での控除額と新制度での控除額を合計した額となります(4万円が限度)。
名古屋市緑区の税理士/水野会計事務所
税理士 水野 弘志 税理士 水野 賢治
お問い合わせは ☆お問い合わせフォーム☆ または ☆052-878-4880☆ までどうぞ
ご相談は無料です
現在は「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つの控除がありますが、
「介護医療保険料控除」が新設され、3つの控除からなる制度になります。
新制度は平成24年1月1日以後に締結した契約から適用されます。
各保険料控除の適用限度額は、次のようになります。
所得税の場合
改正前 各5万円 合計10万円
改正後 各4万円 合計12万円
住民税の場合
改正前 各3万5千円 合計7万円
改正後 各2万8千円 合計7万円のまま
契約日が平成23年12月31日以前の契約は、
平成24年1月1日以後も改正前の控除額(所得税各5万円・住民税各3万5千円)がそのまま適用されます。
(ただし、契約日が平成23年12月31日以前の契約について、転換や特約付加等を行った場合、変更した日以後の保険料は改正後の制度が適用されます。)
現行制度と新制度の契約がある場合の控除額は次のとおりとなります
現行制度の控除額が 4 万円を超える場合は、現行制度の控除額が控除額となります。
現行制度の控除額が 4 万円を超えない場合は、現行制度での控除額と新制度での控除額を合計した額となります(4万円が限度)。
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- 参考URL:国税庁タックスアンサー
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