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コラム
法人・個人>少額な固定資産の扱い
パソコン・プリンターや備品を買った場合、
固定資産とするのか、消耗品として費用処理するのか、
迷うところではないでしょうか?
少額の固定資産については次のそれぞれの制度の適用を受けます。
また国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)の取り扱いが違うので注意が必要です。
①中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
青色申告書を提出する中小事業者が、
取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得した場合は
損金に算入することができます。
また、一事業年度で合計300万円までという上限があります。
②一括償却資産の損金算入
取得価額が20万円未満である減価償却資産で
③の適用を受けないものを取得した場合は
3年間で均等償却することができます。
③少額減価償却資産の取得価額の損金算入
使用可能期間1年未満の資産
または取得価額10万円未満の減価償却資産を取得した場合は
損金に算入することができます。
★固定資産税の取り扱い
20万円以上の資産→申告必要
20万円未満の資産→①の制度を適用・・・申告必要
②または③の制度を適用・・・申告不要
名古屋市緑区の税理士/水野会計事務所
固定資産とするのか、消耗品として費用処理するのか、
迷うところではないでしょうか?
少額の固定資産については次のそれぞれの制度の適用を受けます。
また国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)の取り扱いが違うので注意が必要です。
①中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
青色申告書を提出する中小事業者が、
取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得した場合は
損金に算入することができます。
また、一事業年度で合計300万円までという上限があります。
②一括償却資産の損金算入
取得価額が20万円未満である減価償却資産で
③の適用を受けないものを取得した場合は
3年間で均等償却することができます。
③少額減価償却資産の取得価額の損金算入
使用可能期間1年未満の資産
または取得価額10万円未満の減価償却資産を取得した場合は
損金に算入することができます。
★固定資産税の取り扱い
20万円以上の資産→申告必要
20万円未満の資産→①の制度を適用・・・申告必要
②または③の制度を適用・・・申告不要
名古屋市緑区の税理士/水野会計事務所
- 参考URL:タックスアンサー 少額の判定
- 参考URL:タックスアンサー 中小企業等の特例
- 参考URL:東京都主税局 固定資産税の扱い
2008年4月9日更新
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