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一般>自動車リサイクル料の会計処理
平成17年1月から自動車リサイクル法が施行されました。
平成17年1月以降に自動車を買った場合、
または2004年12月以前に保有していた自動車の最初の車検を受けた場合、
車検を受ける前に廃車した場合には、
リサイクル料を支払います。
このリサイクル料は次の5つから構成されています。
①シュレッダーダスト料金
②エアバック類料金
③フロン類料金
④情報管理料金
⑤資金管理料金
それではリサイクル料の経理処理・消費税の扱いはどのようになるかといいますと次のようになります。
①から④の4項目の料金については預託金として資産計上します(消費税は課税対象外)。
⑤の資金管理料金だけが費用計上できます(消費税は課税仕入)。
①から④の預託金部分はは廃車にした時点で費用計上することとなります(消費税は課税仕入)。
また、中古車として売却する場合は、
リサイクル券(①から④の預託金部分)も新所有者に譲渡することになります(消費税は非課税売上)。
名古屋市緑区の税理士/水野会計事務所
平成17年1月以降に自動車を買った場合、
または2004年12月以前に保有していた自動車の最初の車検を受けた場合、
車検を受ける前に廃車した場合には、
リサイクル料を支払います。
このリサイクル料は次の5つから構成されています。
①シュレッダーダスト料金
②エアバック類料金
③フロン類料金
④情報管理料金
⑤資金管理料金
それではリサイクル料の経理処理・消費税の扱いはどのようになるかといいますと次のようになります。
①から④の4項目の料金については預託金として資産計上します(消費税は課税対象外)。
⑤の資金管理料金だけが費用計上できます(消費税は課税仕入)。
①から④の預託金部分はは廃車にした時点で費用計上することとなります(消費税は課税仕入)。
また、中古車として売却する場合は、
リサイクル券(①から④の預託金部分)も新所有者に譲渡することになります(消費税は非課税売上)。
名古屋市緑区の税理士/水野会計事務所
2008年4月9日更新
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