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コラム
法人・個人>不動産購入時に支払う固定資産税
土地や建物を購入する際には、それに関連して不動産鑑定料、仲介手数料のほかに、
前の所有者が支払った“固定資産税”に相当する金額を慣習的に支払うケースがあります。
その場合、支払った“固定資産税”についは取得価額に含めずに租税公課として損金として処理したいものですが…。
資産を購入した場合に取得価額に含まれるのは、
引取り運賃や荷役費、運送保険料、購入手数料など
購入するときに直接かけた費用となっています。
ただし、不動産取得税、自動車取得税、登録免許税、
その他登記のために要する費用については、
資産の取得価額に含めなくてもよいことになっています。
これらについては、租税公課として損金に算入することができるわけです。
しかし、同じ税金でありながら、固定資産税はこの扱いには含まれていません。
これについて国税当局では、「本来の納税義務者は譲渡者であり、譲受者は『税』を支払っているわけではなく、
『税相当額』を支払っているに過ぎない。
加えて、売買に伴って支払うものであり、
事後費用とはいえないからだ」としています。
つまり、支払った固定資産税相当額は取得価額に算入しなければならないのです。
名古屋市緑区の税理士/水野会計事務所
前の所有者が支払った“固定資産税”に相当する金額を慣習的に支払うケースがあります。
その場合、支払った“固定資産税”についは取得価額に含めずに租税公課として損金として処理したいものですが…。
資産を購入した場合に取得価額に含まれるのは、
引取り運賃や荷役費、運送保険料、購入手数料など
購入するときに直接かけた費用となっています。
ただし、不動産取得税、自動車取得税、登録免許税、
その他登記のために要する費用については、
資産の取得価額に含めなくてもよいことになっています。
これらについては、租税公課として損金に算入することができるわけです。
しかし、同じ税金でありながら、固定資産税はこの扱いには含まれていません。
これについて国税当局では、「本来の納税義務者は譲渡者であり、譲受者は『税』を支払っているわけではなく、
『税相当額』を支払っているに過ぎない。
加えて、売買に伴って支払うものであり、
事後費用とはいえないからだ」としています。
つまり、支払った固定資産税相当額は取得価額に算入しなければならないのです。
名古屋市緑区の税理士/水野会計事務所
2008年4月9日更新
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